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  • 老人医療(経過措置)が令和3年3月31日で終了します。

老人医療(経過措置)が令和3年3月31日で終了します。

  • [公開日:2020年3月2日]
  • [更新日:2024年12月11日]
  • ページ番号:34141

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老人医療(一部負担金相当額等一部助成)の経過措置期間が令和3年3月31日で終了します。

平成30年3月で廃止された老人医療(一部負担金相当額等一部助成)の3年間の経過措置が令和3年3月31日で終了します。4月以降は医療機関の受診の際、加入保険の自己負担分をご負担いただくこととなりますが、他にお持ちの公費負担医療証(特定医療費(指定難病)受給者証や自立支援医療(精神通院)受給者証など)は引き続きご利用いただけます。

また、重度障害者医療の要件に該当する場合は、申請により、医療費助成の対象となる場合がありますので、詳しくは、「重度障害者医療のページ別ウインドウで開く」をご覧ください。