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    特別児童扶養手当受給者・対象児童等の死亡に係る手続きについて

    • [公開日:2020年12月23日]
    • [更新日:2022年4月4日]
    • ページ番号:33366

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    死亡に係る手続きについて

    特別児童扶養手当の受給者や対象児童、または扶養義務者が亡くなられた場合は、以下の手続きが必要です。年金児童手当課 児童手当担当の窓口までお越し頂き、必要書類の提出をお願いします。

    手当金が支給されている、されていない(所得制限限度額超過により支給停止中や有期再認定請求書未提出など)に関わらず、特別児童扶養手当の受給者は以下の手続きが必要です。

    なお、内容によっては郵送での対応やおくやみコーナーでの対応が可能な場合があります。詳細はお問合せください。

    受給者が故人の場合

    受給者が亡くなられた場合は、以下の手続きが必要です。詳細はそれぞれの項目をご覧ください。

    なお、受給者死亡届の手続きが遅れると過払いとなり、返還金が発生する場合があります。また、新たに児童を監護される方からの新規認定請求が遅れると不支給期間が発生する可能性もありますので、受給者が亡くなられた後はすみやかにお手続きしてください。

    <必要な手続き>

    (1)受給者死亡届の提出
    (2)未支払手当金の請求(対象となる方のみ)
    (3)新たに児童を監護される方からの新規認定請求


    受給者死亡届

    <郵送対応等> 
       郵送での提出はできません。また、おくやみコーナーや各支所での対応もできません。

    <持参物>
     ・本人確認書類(運転免許証等)
     ・特別児童扶養手当証書

    <手続きする人> 
    配偶者等(新規認定請求のお話しをさせて頂きますので、児童を新たに監護される方が来庁してください。

    <喪失日等>
    亡くなられた日をもって喪失となります。ただし、手当金は亡くなられた月分まで支給されます。
    最終支払は、大阪府の認定事務手続きが完了次第となります。

    <通知等>
    後日、資格喪失通知書が送付されます。

    未支払手当金の請求

    <郵送対応等> 
       郵送での提出はできません。また、おくやみコーナーや各支所での対応もできません。

    <持参物>
     ・本人確認書類(運転免許証等)
     ・対象児童名義の口座がわかる通帳もしくはキャッシュカード
    ※対象児童名義の口座に限ります。配偶者等の口座にはお振込みできませんので、ご注意ください。

    <手続きする人> 
    請求者は対象児童となりますが、お手続きは配偶者等(児童を新たに監護される方)で構いません。

    新たに児童を監護される方からの新規認定請求

    <郵送対応等> 
       郵送での提出はできません。また、おくやみコーナーや各支所での対応もできません。

    <持参物 ※監護さる方によって必要書類が異なりますので、用意される前にご相談ください>
    ・本人確認書類(運転免許証等)
    ・請求者および対象児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
    ・請求者名義の口座がわかる通帳もしくはキャッシュカード
    ・その他(詳しくはお問合せください。)

    <手続きする人> 
    配偶者など、児童を新たに監護される方

    <通知等>
    後日、認定通知書・証書等が送付されます(支給停止者を除く)。

    ※新規認定請求に係る詳細については、こちら(別ウインドウで開く)もご覧ください。

    対象児童が故人の場合

    特別児童扶養手当対象児童が亡くなられた場合は、以下の手続きが必要です。詳細はそれぞれの項目をご覧ください。

    なお、額改定届や資格喪失届の手続きが遅れると過払いとなり、返還金が発生する場合がありますので、対象児童が亡くなられた後はすみやかにお手続きしてください。

    <必要手続き (1)か(2)は、対象児童の人数によって異なります。>

    (1)額改定届(減額届)の提出
    (2)資格喪失届の提出

    額改定届(減額届)

    故人以外に特別児童扶養手当対象児童がおられる場合の手続きです。

    <郵送対応等> 
       事前相談があり、郵送対応可能と判断された方は可能です。また、おくやみコーナーでの対応が可能な場合もあります。

    <持参物>
    ・本人確認書類(運転免許証等)
    ・特別児童扶養手当証書
    ・故人が枚方市在住でなかった(枚方市に住民票がなかった)場合のみ、死亡日が判るもの(死亡診断書、住民票、戸籍等)

    <手続きする人> 
    受給者または配偶者

    <減額日等>
    亡くなられた月の翌月から減額されます。支給日の変更はありません。

    <通知等>
    後日、額改定通知書および証書が送付されます(支給停止者を除く)。

    資格喪失届

    故人以外に特別児童扶養手当対象児童がいない場合は、資格喪失届の提出が必要です。

    <郵送対応等> 
       事前相談があり、郵送対応可能と判断された方は可能です。また、おくやみコーナーでの対応が可能な場合もあります。

    <持参物>
    ・本人確認書類(運転免許証等)
    ・特別児童扶養手当証書
    ・故人が枚方市在住でなかった(枚方市に住民票がなかった)場合のみ、死亡日が判るもの(死亡診断書、住民票、戸籍等)

    <手続きする人> 
    受給者または配偶者

    <喪失日等>
    亡くなられた日をもって喪失となります。ただし、手当金は亡くなられた月まで支給されます。
    最終支払は、大阪府の認定事務手続きが完了次第となります。

    <通知等>
    後日、資格喪失通知書が送付されます。


    扶養義務者が故人の場合

    特別児童扶養手当受給者の妻や夫(事実婚関係にある者含む)は配偶者として、同居する親族(兄弟姉妹および直系血族)で18歳以上の方は扶養義務者として登録されているため、その方々が亡くなられた場合は登録抹消に係る以下の手続きが必要です。

    故人の所得制限限度額超過により支給停止となっていた場合、届出により全部支給となる可能性がありますが、届出がなければ支給が遅れる可能性があります。また、時効となれば支給自体が不可能となる場合もありますので、扶養義務者が亡くなられた後はすみやかにお手続きしてください。

    <必要手続き>

    (1)支給停止関係届の提出

    支給停止関係届

    <郵送対応等> 
       事前相談があり、郵送対応可能と判断された方は可能です。おくやみコーナーでの対応はできません。

    <持参物>
    ・本人確認書類(運転免許証等)
    ・故人が枚方市在住でなかった(枚方市に住民票がなかった)場合のみ、死亡日が判るもの(死亡診断書、住民票、戸籍等)

    <手続きする人> 
    受給者または配偶者

    <支給再開日等>
    故人の所得制限限度額超過により支給停止となっている場合で、かつ受給者は所得制限限度額範囲内の場合は、亡くなられた月の食月から支給再開となります。
    ただし、事務手続きの都合上、実際の振込みは遅れる場合があります。

    <通知等>
    すでに全部支給の方については通知はありません。
    現在支給停止で、故人が亡くなられたことにより支給再開となる方については、後日証書等が送付されます。