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    特別児童扶養手当の概要

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:30552

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    特別児童扶養手当について

    支給対象者

    20歳未満で、政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持する方)に支給されます。

    両親が児童を監護している場合、主として児童の生計を維持する方(所得の多い方)へ手当を支給します。

    外国籍の方も支給対象となりますが、在留期限が適正である方に限ります。


    ※ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

    (1)手当を受けようとする方または児童が日本に住んでいないとき
    (2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
    (3)児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき


    手当額(令和6年4月以降)

    手当額
    障害等級   1級 2級  
         月額 (1人当たり) 55,350円  36,860円

    手当額(令和6年3月まで)

    手当額
    障害等級  1級2級  
         月額 (1人当たり)53,700円   35,760円

    4月、8月、11月のそれぞれ11日に支給されます(年3回)。
    支給日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に支給されます。

    ただし、所得制限があります。請求者または配偶者および扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで同居している方)の所得額によって、全部支給か全部停止(支給なし)の決定がなされます。


    所得限度額

    所得限度額一覧表
    扶養人数 請求者 配偶者・扶養義務者 
     0人 4,596,000円 6,287,000円
     1人 4,976,000円 6,536,000円
     2人 5,356,000円 6,749,000円
     3人 5,736,000円 6,962,000円
     4人 6,116,000円 7,175,000円
     5人以上 以下1人増すごとに380,000円加算以下1人増すごとに213,000円加算

     所得制限
    加算額

    老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき10万円加算。
    特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円加算。 
    70歳以上の老人扶養親族1人につき6万円加算(扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く)。

    ※所得制限限度額は変更される場合があります。


    対象となる障害

    特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三を引用(令和4年4月1日より)


    児童の障害の程度
    1級 2級 

    1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

    ・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

    ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

    ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野点数が20点以下のもの

    2.両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

    3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

    4.両上肢の全ての指を欠くもの

    5.両上肢の全ての指の機能に著しく障害を有するもの

    6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

    7.両下肢の足関節以上で欠くもの

    8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

    9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

    10.精神の障害があって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     1.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

    ・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

    ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

    ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

    2.両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの

    3.平衡機能に著しい障害を有するもの

    4.そしゃくの機能を欠くもの

    5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

    6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

    7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

    8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの

    9.一上肢の全ての指を欠くもの

    10.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

    11.両下肢の全ての指を欠くもの

    12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの

    13.一下肢を足関節以上で欠くもの

    14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

    15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

    16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    17.身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

     ※眼の障害で2級の特別児童扶養手当を認定されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、特別児童扶養手当の手当額が増額となる可能性があります。障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求のお手続きをお願いいたします。

    (今回の改正によって、障害等級が下がることはありません)

    詳しい内容は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    (令和4年3月31日以前の障害認定基準)

    新規認定請求手続きについて

    申請場所

    枚方市役所  医療助成・児童手当課(別館2階)で申請できます。各支所でのお手続きはできませんのでご了承ください。

    <開庁時間>

    平日:午前9時~午後5時30分
    毎月第4日曜日:午前9時~午後5時(6月を除く)


    新規申請手続きに必要なもの

    1.請求者と対象児童の戸籍謄本(発行日から1ヶ月以内のもの)

    2.請求者と対象児童が外国籍の場合は、在留カード

    3.請求者、対象児童、配偶者および同居する扶養義務者の個人番号がわかるもの

    4.請求者名義の金融機関の通帳コピー
    ※通帳がない口座(ネット銀行等)の場合は、窓口にてお渡しする書類に金融機関の証明印が必要です。(セブン銀行、じぶん銀行、大和ネクスト銀行は使用できません。その他の銀行でご申請ください。)

    5.対象児童の認定診断書(診断日から1ヶ月以内のもの)、身体障害者手帳、療育手帳


    ※認定診断書様式は医療助成・児童手当課窓口でお渡しします。

    ※その他、別居監護申立書など別途必要となる書類がある場合もあります。詳しくはお問合せください。

    ※ 新たに申請され認定基準に該当すると認定された場合、原則、申請月の翌月から手当が支給されます。さかのぼっての支給はできません。


    その他必要手続きについて

    <所得状況届(更新手続き)>
    特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「特別児童扶養手当所得状況届」の提出が必要です。提出が無いと、8 月分以降の手当が受けられなくなります。なお、全部停止中である方も手続きが必要ですのでご留意ください。

    <有期再認定>
    特別児童扶養手当認定において有期期限が設けられている方は、有期満了までに有期再認定(更新)の手続きが必要です。有期再認定を受けなければ、翌月以降の手当が受けられなくなります。
    概ね2か月前に郵便で手続きをご案内しますので、有期期限内に手続きを行ってください。

    <額改定請求(増額届)>
    対象児童が増えた場合や、すでに受給中の対象児童の障害の程度が変更となった場合に必要です。

    <額改定届(減額届)、資格喪失届>
    対象児童を監護しなくなった場合や対象児童が施設入所した場合などは、額改定届(減額届)や資格喪失届の提出が必要です。

    <その他変更届>
    氏名変更された時や住所変更された時、また扶養義務者と同居もしくは別居した場合も、必要に応じた各種手続きが必要です。


    ※各種手続きにおいては、添付いただく必要書類があります。詳細についてはお問合せください。


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