新型コロナウィルス感染症対策として応急的に設置される医療施設等の取扱いについて
- [公開日:2021年6月14日]
- [更新日:2021年6月14日]
- ページ番号:32352
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新型コロナウィルス感染症への対策として、応急的に設置される臨時の医療施設等の建築基準法上の取扱いについて、下記の参考資料のとおりとしますので、ご留意ください。
なお、本取扱いに該当する建築物については建築確認を受ける必要がありませんが、建築した際は速やかにその旨の報告を行ってください。
また、建築工事を完了した後3か月を超えて建築物を存続させようとする場合、3か月を超える前に許可を受ける必要があるため、審査指導課へご相談ください。
建築した旨の報告書(様式)
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 審査指導課 (直通)
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!