ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    令和7年の医薬品医療機器等法等の一部改正について

    • [公開日:2026年4月27日]
    • [更新日:2026年4月27日]
    • ページ番号:31705

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和7年5月21日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)が公布され、順次施行することとされました。

    改正の概要、通知等は、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    令和8年5月1日施行

    指定濫用防止医薬品の販売等について

    要指導医薬品に係るオンライン服薬指導方法の追加

     これまで要指導医薬品は対面での販売に限られていましたが、法改正により、オンライン服薬指導による必要な情報提供などを行ったうえでのインターネット販売等が可能となります。(令和8年5月1日施行)

     ただし、適正使用のために必要な確認を対面で行うことが適切である品目(特定要指導医薬品)については、これまでと同様に対面での販売となります。

     要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)の特定販売を行う場合には、特定販売を行う医薬品の区分に係る変更の届出が必要です。法改正の施行日である令和8年5月1日以降に届出を行ったうえで特定販売を開始してください。

     詳細は厚生労働省通知「特定要指導医薬品の販売等に係る留意事項について」をご確認ください。

    特定要指導医薬品として指定されているもの

    レボノルゲストレル(内用剤に限る。)、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(令和7年10月20日 厚生労働省告示第280号)