ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    「指定濫用防止医薬品」の販売等について(令和8年5月1日施行)

    • [公開日:2026年4月27日]
    • [更新日:2026年4月27日]
    • ページ番号:53665

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    市販薬の販売について

     医薬品の乱用を防止するためには、購入者に対する丁寧な声掛けや説明を行うことが重要です。薬剤師又は登録販売者が販売の際に声掛けや説明の必要性について個別に判断し、適切に実施するようにしてください。

    指定濫用防止医薬品の販売規制について(令和8年5月1日施行)

     令和7年の医薬品医療機器等法改正により、「濫用等のおそれのある医薬品」は「指定濫用防止医薬品」に改称され、18歳未満への大容量製品の販売禁止など、販売時の規制が強化されています。(令和8年5月1日施行)

     薬局・店舗販売業の方向け「指定濫用防止医薬品の販売規制について」(令和8年5月1日施行)を参考に、関係法令をよくご確認のうえ、改正法に従った適切な販売対応を行っていただくようお願いいたします。

    「指定濫用防止医薬品」の販売対応について

     「指定濫用防止医薬品」の販売に当たっては、法令に関する知識はもとより、乱用の実態や、乱用を目的とした購入者に対する適切な対応方法、乱用に陥った場合の相談窓口等の広範な知識を踏まえて対応する必要があります。

     このため、販売に当たる薬剤師または登録販売者が、「指定濫用防止医薬品」の販売のために必要な知識・対応方法を習得するための研修等を受講することや、地域の相談窓口や対応可能な医療機関等との連携体制を確保するようにしてください。

    マニュアル・相談窓口のご紹介

    過量服薬による少年の非行等の防止に向けた警察庁からの協力依頼について

    万引きを認知した場合には、警察へ届け出ることはもとより、通常必要であると考えられる回数を超える頻度で過量服薬に用いられるおそれのある医薬品を購入するといった顧客の不審動向がある場合には、速やかに警察に通報してください。