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    政務活動費の概要をお知らせします

    • [公開日:2020年7月1日]
    • [更新日:2023年9月1日]
    • ページ番号:30845

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    政務活動費について

    政務活動費は、「地方自治法第100条第14項・15項・16項」および「枚方市議会議員に対する政務活動費の交付に関する条例」の規定に基づき、枚方市議会議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、市民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題および市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として交付されるものです。

    交付額について

    枚方市では、議員1人につき月額70,000円、一年度当たり840,000円が交付されています。
    (注)年度の途中で就・退職された場合は、在職月数による交付額となります。

    政務活動費に充てることができる経費の範囲について

    枚方市議会議員に対する政務活動費の交付に関する条例(別ウインドウで開く)」に定められた政務活動費を充てることができる経費の範囲および「枚方市議会議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)」に定められた経費の分類は以下の通りです。

    政務活動費に充てることができる経費一覧
    項目内容分類
    1調査研究費議員が行う調査研究および調査委託に関する経費または議員が研修会を開催するために必要な経費若しくは団体等が開催する研修会の参加に要する経費調査研究活動に係る印刷製本費、調査委託費、交通費、宿泊費、会場費および講師謝金並びに研修会における出席者の負担金および参加費
    2会議費1の項に属さない各種会議の開催に必要な経費または参加に要する経費1の項に属さない各種会議の開催または参加に係る会場費、印刷製本費、交通費、宿泊費、負担金および参加費
    3資料費議員が行う政務活動のために必要な資料の作成および図書、資料等の購入に要する経費資料の作成に係る印刷製本費、翻訳料および委託料並びに図書、資料等の購入費
    4事務費議員が行う政務活動のために必要な事務的経費事務機器の購入費、賃借料、消耗品費および修繕費
    5広報費議員が行う政務活動および市の施策について市民に報告し、または広報をするために要する経費広報活動に係る印刷製本費、翻訳料、委託料、会場費、配送料および茶菓子代
    6広聴費議員が行う市民からの市政および議員の活動に対する要望若しくは意見の聴取または市民相談等の活動に要する経費広聴活動に係る印刷製本費、会場費および茶菓子代
    7人件費議員が行う政務活動を補助するための職員を雇用する経費政務活動を補助する職員の人件費
    8交通通信費議員が日常的に行う政務活動のために必要な交通費並びに情報の収集および通信に要する経費日常的に行う政務活動に係る交通費および通信費
    9要請・陳情活動費議員が要請または陳情活動を行うために必要な経費要請または陳情活動に係る交通費、宿泊費および印刷製本費
    10会派共用費会派で行う政務活動に要する経費会派で行う政務活動に係る1の項から9の項までに掲げる経費

    収支報告について

    政務活動費の交付を受けた議員の収支報告書(過去5年分)をホームページで公開しています。
    (令和元年5月~令和2年3月分より、収支報告書のほか会計帳簿、領収書等を公開)

    なお、収支報告書等の写しは、市議会事務局で閲覧することができます。

    各議員の「収支報告書」については、該当年度をクリックしてください。


    収支の概要について

    政務活動費の「収支の概要」については、該当年度をクリックしてください。