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あしあと

    後期高齢者医療 医療機関等の窓口での自己負担割合

    • [公開日:2024年12月2日]
    • [更新日:2024年12月2日]
    • ページ番号:30586

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    医療機関等の窓口での自己負担割合は、所得区分が一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割となります。自己負担割合は毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)により判定しています。

    自己負担割合判定の基準はこちら(別ウインドウで開く)をご参考ください。

    3割負担から2割または1割負担に変更できる場合があります

    現役並み所得者(3割負担)の判定は、住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上ある被保険者および同じ世帯に属する被保険者が、その対象となります。

    次の要件に該当する方は「基準収入額適用申請」をすることで、申請された月の翌月から2割または1割負担に変更となります。

    • 同一世帯に被保険者が一人の場合で、被保険者本人の収入額383万円未満のとき
    • 同一世帯に被保険者が複数の場合で、被保険者の収入額合計520万円未満のとき
    • 同一世帯に被保険者が一人、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合で、被保険者本人の収入額383万円以上で、被保険者本人および70歳以上75歳未満の方の収入の合計額520万円未満のとき

    収入額とは、所得税法上に規定する各種所得(退職所得を除く)の金額の計算上収入金額とすべき収入金額の合計額です。所得が0円以下の場合も収入金額の合計額を収入額とします。

    申請に必要となるもの

    申請場所

    保険年金課 後期高齢者医療担当(別館2階)

    郵送による申請

    お電話いただければ基準収入額適用申請書をお送りします。必要事項をご記入のうえ、必要書類とともに同封する返信用封筒で郵送していただいても受付できます。