テイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(出前)を始める方へ
- [公開日:2020年5月14日]
- [更新日:2025年3月25日]
- ページ番号:29660
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すでに営業許可を受けている施設で調理された食品であっても、テイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(出前)をする場合は許可内容の変更や新規の営業許可が必要な場合があります。また、店内での飲食よりも調理から食べられるまでの時間が長くなるため、食中毒のリスクが高くなるので、特に衛生管理に注意してください。

必要な手続き
◎弁当をテイクアウトもしくはデリバリーする場合
→設備の追加及び食品営業許可変更届出が必要な場合があります。詳しくは枚方市保健所保健衛生課まで問い合わせてください。
◎弁当以外(菓子、生鮮食肉等)をテイクアウトもしくはデリバリーする場合
→菓子製造業や食肉販売業等、提供する食品に応じた新規の営業許可が必要です。詳しくは枚方市保健所保健衛生課まで問い合わせてください。
※上記は、すでに営業許可を受けている施設で必要な手続きです。新たに営業を始める場合(まだいずれの許可も受けていない場合)はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

衛生管理の注意点
- テイクアウトやデリバリーに適したメニューにすること(刺身等の生ものは食中毒のリスクが高いため避ける)。
- 注文を受ける際は、施設設備の規模に見合った数にとどめること。
- 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること。
- 食品を店頭に陳列したり出前するときは、適切な温度管理を行うこと(10℃以下もしくは65℃以上を保つ)。
- 消費者に対して、速やかに食べるよう口頭やシールの貼付等により伝えること。
※販売方法によっては、パッケージに表示が必要です。詳しくは枚方市保健所保健衛生課まで問い合わせてください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健衛生課 (直通)
電話: 072-807-7624
ファックス: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!