テイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(出前)を始める方へ
[2020年5月14日]
ID:29660
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年5月14日]
ID:29660
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
すでに営業許可を受けている施設で調理された食品であっても、テイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(出前)をする場合は許可内容の変更や新規の営業許可が必要な場合があります。また、店内での飲食よりも調理から食べられるまでの時間が長くなるため、食中毒のリスクが高くなるので、特に衛生管理に注意してください。
◎弁当をテイクアウトもしくはデリバリーする場合
→設備の追加及び食品営業許可変更届出が必要な場合があります。詳しくは枚方市保健所保健衛生課まで問い合わせてください。
◎弁当以外(菓子、生鮮食肉等)をテイクアウトもしくはデリバリーする場合
→菓子製造業や食肉販売業等、提供する食品に応じた新規の営業許可が必要です。詳しくは枚方市保健所保健衛生課まで問い合わせてください。
※上記は、すでに営業許可を受けている施設で必要な手続きです。新たに営業を始める場合(まだいずれの許可も受けていない場合)はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
※販売方法によっては、パッケージに表示が必要です。詳しくは枚方市保健所保健衛生課まで問い合わせてください。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
メールでのお問い合わせはこちら