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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の感染予防のためのお願い(福祉事務所 障害福祉担当)

    • [公開日:2020年4月9日]
    • [更新日:2022年9月2日]
    • ページ番号:28675

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    外出自粛要請に伴う窓口の各種手続きの変更について

    新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、令和2年4月7日付けで緊急事態宣言が発令されました。

    窓口での混雑による密集・密接を避けることや外出をできる限り控えていただくため、次の手続きにつきましては、郵送での受付もしております。

    ・障害福祉サービス(障害児通所支援を含む)の利用に関する各更新申請

    日常生活用具の給付

    精神障害者保健福祉手帳の新規申請

    市民の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。




    日常生活用具の給付

    日常生活における利便性向上のための用具の交付が受けられます。原則として、給付の対象となる障害名・難病名が、手帳に記載されていることまたは、所定の医学的意見書で判断することが条件となります。用具は、耐用年数の制限があります。各種部品、消耗品の交換・修理はできません。

    対象者

    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、および難病患者等の方

    申請手続きに必要なもの

    身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、印鑑、業者の見積書、必要に応じ医師の意見書

    1月1日現在、枚方市民でない場合は本人及び配偶者(児童の場合は保護者)の転入前の市民税課税証明書が必要になります。また、生活保護受給の方は、生活保護証明書が必要となります。

    【窓口】福祉事務所(障害福祉担当)

    日常生活用具の申請について(案内)

    ストマ装具見積書様式

    Adobe Reader の入手
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    精神障害者保健福祉手帳

    対象者

    精神疾患(統合失調症やそううつ病、中毒性精神病など)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

    内容

    手帳には、障害の程度により1級から3級の区分があります。各種の制度を利用するにはこの手続きが必要です。

    【窓口】福祉事務所(障害福祉担当)

    新規交付

    申請手続きに必要なもの

    • 医師の記入した精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)または、障害年金証書(平成9年以降発行のもの)の写し
    • 印鑑
    • 写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、脱帽)

    (注)医師の診断書ではなく、障害年金証書の写しで申請する場合は、以下のものも必要です。

    • 直近の年金振込通知書または直近の年金支払通知書
    • 年金事務所または共済組合に照会するための同意書(申請窓口にあります)

    その他

    手帳は、他人に渡したり、貸したりすることはできません。手帳の申請後交付までに約2ヶ月(障害年金証書の写しで申請の場合は約3ヶ月)かかります。新規交付・更新・再交付を承認されると、大阪府より通知が届きますので通知書と印鑑、手帳(更新の場合)を持って福祉事務所(障害福祉担当)窓口までお越しください。