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あしあと

    国外転出者向けマイナンバーカードの利用について

    • [公開日:2024年5月24日]
    • [更新日:2024年5月24日]
    • ページ番号:50174

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    マイナンバーカードの国外利用について

    令和6年5月27日から国外転出時にお持ちのマイナンバーカードを継続利用していただけます。また、マイナンバーが付番されている場合、海外在住の方は新たにマイナンバーカードの申請と受け取りができるようになります。

    海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。

    国外への転出届をする際に、マイナンバーカードを併せて窓口に提出してください。

    手続き方法の詳細は下記サイトをご参照ください。

    ※転出予定日が届出日と同日または過去日の場合は新たにカードの申請が必要になります。


    国外転出者向けマイナンバー券面イメージ(継続利用)

    国外転出者向けのマイナンバーカードの申請

    2015年10月5日に国内に住民票があった方にはマイナンバーが付番されており、海外でもマイナンバーカードをお持ちいただけます。マイナンバーカードをお持ちでない方は国内の市役所のほか、在外公館で新規の申請や受け取りが可能です。

    【国外】交付申請書ダウンロードページより個人番号カード交付申請書と個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書をダウンロードして、在外公館や市役所に来庁または郵送で申請してください。

    申請方法等の詳細は下記サイトをご参照ください。


    国外転出者向けマイナンバー券面イメージ(新規交付)