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あしあと

    指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入について

    • [公開日:2020年1月28日]
    • [更新日:2020年1月28日]
    • ページ番号:26014

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    指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入について

    指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正により導入され、水道事業者の給水区域内における給水装置工事について、適正に施工できると認められる事業者を指定する制度です。

    令和元年(2019年)10月1日より、指定給水装置工事事業者の資質を継続して保持していくことを目的として「水道法の一部を改正する法律」が施行され、これまで無期限であった指定の有効期間が5年間となりました。

    令和元年(2019年)9月30日までに指定を受けた事業者については、初回の更新までの有効期間を段階的に設定します。更新手続きについては、当該有効期間に応じて毎年度ダイレクトメールにてお知らせします。届出されている住所が変更されている場合は、変更の手続きをお願いします。

    また、更新までに指定事項等(法人名、代表者、所在地、役員、主任技術者等)の変更があった場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。事業の廃止や法人の解散などで、事業を行っていない(更新が必要ない)場合は、廃止の手続きを行ってください。

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