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あしあと

    幼児教育・保育の無償化について

    • [公開日:2023年2月17日]
    • [更新日:2023年3月30日]
    • ページ番号:25189

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    趣旨

     令和元年5月の改正子ども・子育て支援法成立に伴い、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て世帯の経済的負担軽減を図り子育てしやすい環境整備を進めるため、幼児教育・保育の無償化が令和元年10月から始まりました。

     【内閣府】 幼児教育・保育の無償化特設ページ(別ウインドウで開く) もご覧下さい。

    概要

     3~5歳児まで及び市町村民税非課税世帯の0~2歳児で、保育所(園)、認定こども園、幼稚園等に通う子どもたちの保育料が無償化されます。また保育所(園)等に通っていない方についても、認可外保育施設や、一時預かり事業、病児保育室、ファミリーサポートセンターの利用料が一定の要件のもと、無償化の対象となります。

    保育の必要性の認定について

    無償化の対象となる保育の必要性の認定については、こちらをクリックしてください。

    給付方法

    無償化の請求手続きについては、利用している施設及びサービスによって異なります。



    「認可保育所」「認定こども園(保育部分)」「地域型保育事業」「企業主導型保育事業(従業員枠・地域枠)」に在園の方、 「認定こども園(教育部分)」「公立幼稚園」「新制度移行幼稚園(くずはローズ幼稚園)」に在園の方の教育部分について

    請求手続きは不要です。令和元年10月より保育料が無償化されます。


    「私学助成幼稚園(くずはローズ幼稚園以外)」に在園の方の教育部分については

    請求手続きは不要です。
    月額25,700円を上限に基本保育料が無償化されます。月額25,700円を超える部分については、施設にお支払いいただく必要があります。


    その他の施設・サービスを利用中の方は、下記の該当する種別の請求手続きをご確認ください。

    ※なお、預かり保育(認定こども園(幼稚園部分)、新制度幼稚園、私学助成幼稚園)の請求書の様式は、ご利用されている幼稚園から適時配付されます。


    認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業の請求手続きについては以下から確認をお願いします。


    認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業の請求手続きに必要な様式は以下のとおりです。

    預かり保育(認定こども園、新制度幼稚園、私学助成幼稚園)の請求にはご使用いただけませんので、ご注意ください。

    なお、各施設でも配付しておりますので、各施設で受け取ることも可能です。

    ※認可外保育施設等、一部配付していない施設もございます。

    ※施設等利用費の支給を申請する権利は、施設・事業の利用月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅します。
      請求期限より後に市が受理した場合は、お支払することができませんのでご注意ください。
      例)令和元年10月利用分の請求期限は、令和3年10月31日(日曜日)、令和元年11月利用分の請求期限は令和3年11月30日(火曜日)となります。
     

    請求書様式について(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業)※預かり保育の請求には使用できません

    幼児教育保育の無償化対象施設の一覧

    幼児教育・保育無償化では、市長が無償化の対象施設として確認した施設を利用した際の保育料が、無償化の対象となります。

    確認を行っていない施設を利用された場合は、無償化の対象となりませんので、ご注意下さい。

    在籍している施設が無償化の対象施設であるかについては、以下から確認してください。

    幼児・教育保育の無償化対象施設一覧(別ウインドウで開く)

    認可外保育施設の事業者の方へ

    幼児教育・保育無償化の対象となるには、届出・確認の申請手続が必要です。

    詳細はこちらをご覧ください。