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    幼稚園の預かり保育等のための保育の必要性の認定について

    • [公開日:2020年10月30日]
    • [更新日:2023年9月1日]
    • ページ番号:25222

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    保育認定について

    保育要件とは

    (1)保育認定の事由

    保育認定(新2号・新3号)を受けるには、父・母のいずれもが次の表のいずれかに該当する場合で、家庭での保育が困難であることが条件となります。なお、枚方市在住の児童については、枚方市に対して、施設等利用給付認定申請をする必要があります。また、枚方市外へ転出することとなった場合は、当該転出先の市区町村に対して認定申請する必要があります。

    保育認定の事由

     

    保育認定の事由

    保育認定事由の要件

    1

    就 労

    1か月当たり実働64時間以上の就労をしていること。(居宅外自営含む)居宅内での自営、月2万円以上の収入がある内職をしていること。(内職は労働申告書提出時に1か月以上の収入実績が必要です。)

    2

    妊 娠・

    出 産

    妊娠に伴う心身の不調等により家庭での保育が困難であること。または、出産予定日の6週前(多胎妊娠の場合は14週)の前日が属する月の初日から、出産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日までであること。

    3

    保護者の

    疾病・障害

    保護者が疾病、負傷、または障害を有していること。

    4

    同居親族の

    介護・看護

    長期にわたる疾病、または障害を有する同居の親族を常時介護していること。(親族の介護・看護のために保育の利用をご希望の場合は、事前にご相談ください。)

    5

    災害復旧

    震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること(ただし、保護者自身が被災した場合に限る)。

    6

    求職活動

    求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること。

    7

    就 学※1

    1か月当たり64時間以上就学していること。

    8

    下の子の育児休業

    既に保育を利用している児童で、かつ、下の子の育児休業取得時に引き続き保育が必要であると認められること。

    9

    その他

    上記に類する状態にあると認められる場合。

    ※1 就学を認定事由とする場合、対象となる学校は限定されますので、お問い合わせください。

    (2)保育認定の有効期間

    保育認定の有効期間

    保育認定の事由

    認定の有効期間〈利用可能期間〉

    就労

    同居親族の介護・看護

    災害復旧

    当該子どもの小学校就学前まで

    保護者の疾病・障害

    診断書の記載等により家庭での保育が困難と認められる期間

    妊娠・出産

    出産予定日の6週前(多胎妊娠の場合は14週)の前日が属する月の初日から、出産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで(子どもの小学校就学前までの方が短い場合はその期間)

    求職活動

    有効期間の開始日から最大90日が経過する日が属する月の末日まで(子どもの小学校就学前までの方が短い場合はその期間)

    就学

    保護者の卒業・修了まで(子どもの小学校就学前までの短い期間)

    その他

    市長が必要と認める期間

    (3)保育要件の認定書類の提出(新2号、新3号)

    認定申請と同時に以下の保育要件を確認する書類の提出(父・母いずれも)が必要です。

    保育要件の確認書類の提出(新2号、新3号)

    1

    就 労

    労働申告書(所定用紙)

    ※所定用紙は以下からプリントアウトができます。インターネット環境がない場合は幼稚園から受け取っていただくこともできます。

    ※父母が就労の場合は、父母それぞれの労働申告書の提出が必要です。

    ※勤務先によっては、証明までに数週間かかる場合がありますので、早目にご準備ください。

    2

    妊娠・出産

    母子健康手帳の写し(母氏名・出産分娩予定日記載の部分)

    ※ただし、産前6週前の前日が属する月の初日以前の利用を希望する場合、別途書類が必要

    3

    保護者の

    疾病・障害

    疾病・負傷

    診断書(原本)※病名、保育困難であることの記載があるもの

    障害

    障害者手帳の写し

    4

    同居親族の介護・看護

    障害者手帳の写し又は介護保険証(要介護3以上)の写し又は常時介護が必要であることの記載がある診断書(原本)(親族の介護・看護のために保育の利用をご希望の場合は、事前にご相談ください。)

    5

    災害復旧

    罹災証明書等

    6

    求職活動

    求職活動申立書(所定用紙) ※所定用紙は幼稚園から受け取っていただけます。

    ハローワークカード(ハローワークで発行)の写し

    7

    就 学

    在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)

    就学カリキュラム・時間割等(就学時間帯及び時間数がわかるもの、月64時間以上)

    8

    下の子の育児休業

    産前産後休業及び育児休業取得申告書(所定用紙)

    9

    その他

    市長が必要と認める書類

    ※就労要件を証明する「労働申告書」、育児休業要件を証明する「産前産後休業および育児休業取得申告書」は以下からプリントアウトできます。なお、「労働申告書」について、インターネット環境がない場合は、幼稚園から受け取っていただけます。

    ※「施設等利用給付認定申請書」が必要な方は保育幼稚園入園課までお問い合わせください。

    ※一時預かりや預かり保育(公立幼稚園を除く)、認可外保育施設の無償化についてはこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    ※公立幼稚園の預かり保育の無償化についてはこちらををご参照ください。

    幼児教育・保育の無償化に関する給付認定について

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    お問い合わせ

    枚方市役所 子ども未来部 保育幼稚園入園課 (直通)

    電話: 072-841-1472

    ファックス: 072-841-4319

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