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あしあと

    空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

    • [公開日:2024年1月5日]
    • [更新日:2024年1月5日]
    • ページ番号:23818

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    窓口での混雑による密集・密接を避けることや外出をできるだけ控えていただくため、各種申請・届出等については、まず電話にてお問合せいただき極力郵送等で事務処理できるよう対応してまいります。

    市民の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

    ▶低未利用土地(別ウインドウで開く)


    空き家の発生を抑制するための特例措置について

    制度の概要

     相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
     また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
     この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

     さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

    制度の詳細については、以下のホームページをご確認下さい。

      空家の発生を抑制するための特例措置(別ウインドウで開く)(国土交通省ホームページより)

    また、他の税制との適用関係についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認下さい。(国土交通省ホームページより)


    なお、本特例措置の適用の可否やご質問、ご相談につきましては、税務署にお問合わせください。

    所管税務署一覧
    相続人の住所地所管税務署
    枚方市に住所がある場合枚方税務署(072-844-9521)
    枚方市に住所がある場合国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください

    被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けるために必要な書類

    空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。

    「被相続人居住用家屋等確認書」の申請は、枚方市 住宅まちづくり課の窓口で受け付けています。

    ※令和6年1月から譲渡日により使用する様式が変わります。

    郵送での受付について
    市の窓口にお越しになることが難しい場合には、郵送でも受け付けています。その場合は、必ず確認書(副本含む)をお送りするための返信用封筒を同封してください

    送付先
    〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15号
    枚方市 都市整備部 住宅まちづくり課 宛

    ※返信用封筒には確認書(副本含む)を返却するために、送付する宛先の記入と切手の貼付が必要です。

    ケース1 相続した家屋または家屋およびその敷地等の譲渡の場合

    被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)および必要書類を添えて、枚方市住宅まちづくり課に申請してください。

    なお、必要書類については下記の添付ファイルの「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)」中に【被相続人居住用家屋等確認申請書の交付のための提出書類の確認表】がございますので、そちらをご確認下さい。

    また、申請者が自ら窓口や郵送で手続きを行わない場合には「委任状」が必要となります。

    ケース2 相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

    被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)および必要書類を添えて、枚方市住宅まちづくり課に申請してください。

    なお、必要書類については下記の添付ファイルの「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)」中に【被相続人居住用家屋等確認申請書の交付のための提出書類の確認表】がございますので、そちらをご確認下さい。

    また、申請者が自ら窓口や郵送で手続きを行わない場合には「委任状」が必要となります。

    ケース3 相続した家屋の譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合

    被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)および必要書類を添えて、枚方市住宅まちづくり課に申請してください。

    なお、必要書類については下記の添付ファイルの「被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)」中に【被相続人居住用家屋等確認申請書の交付のための提出書類の確認表】がございますので、そちらをご確認下さい。

    また、申請者が自ら窓口や郵送で手続きを行わない場合には「委任状」が必要となります。