ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

    • [公開日:2025年8月22日]
    • [更新日:2025年8月22日]
    • ページ番号:23818

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    お知らせ

    • 令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日まで延長されました。
    • 特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

    制度の概要

    被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却し、一定の要件に当てはまる場合に、当該家屋または土地の譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)が特別控除される制度です。
    (注)令和6年1月1日以後に行う譲渡で、被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。

    特例措置の適用を受けるためには、税務署への確定申告において「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。

    制度の適用要件

    1. 相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
    2. 売却代金が1億円以下であること。
    3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
    4. 区分所有建物でないこと。
    5. 相続の直前において被相続人以外の居住者がいなかったこと。
    6. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
      ※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(平成31年4月1日以降の譲渡のみ)
    7. 家屋付きで譲渡する場合、譲渡時において当該家屋が一定の耐震基準を満たすものであること。
    8. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
    9. 売主が、相続または遺贈(死因贈与を含む)により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人(包括受遺者を含む)であること。

    ※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに家屋を取壊した場合、または耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。

    参考


    確認書の交付について(流れ)

    1. 必要書類の準備

    • 事前に本制度の要件を満たすかご確認のうえ、必要書類をご準備されることをお勧めします。
    • 必要書類は、各申請書の2枚目以降の「被相続人居住用家屋等確認申請書の交付のための提出書類の確認表」をご確認下さい。
      申請様式により必要書類が異なります)
    • 確認表に記載されている書類の提出が困難な場合は、代替書類をご準備のうえ住宅まちづくり課までご相談ください。
    • 確認書の発行可否について、判断に時間を要する場合があります。

    2. 申請

    ※ 確認書については、申請内容や必要書類等の確認のため、即日交付はできません。

    ※ 申請を受け付けてから、確認書の交付までに7~10日程度かかりますので、確定申告の期限に間に合うよう、余裕をもった申請をお願いします。

    提出書類

    • 確認申請書(別記様式1-1、1-2、1-3のいずれか)および添付書類
    • 委任状(申請者が自ら窓口や郵送で手続きを行わず、代理人が申請する場合のみ)※様式自由
    • 返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入したもの)※確認書を郵送で受け取る場合のみ

    提出先

    〒573-8666 
    大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15号
    枚方市役所分館(2階) 

    枚方市 都市整備部 住宅まちづくり課

    郵送での受付について

    市の窓口にお越しになることが難しい場合には、郵送でも受け付けています。

    ※必ず確認書(副本)をお送りするための返信用封筒(送付する宛先の記入と切手の貼付が必要)を同封してください。

    3. 交付

    確認書ができあがりましたら担当職員から連絡いたしますので、住宅まちづくり課の窓口までお越しください。

    ※郵送での受け取りを希望された方には、できあがりの連絡のうえ郵送いたします。

    4. 確定申告

    確定申告の際に、税務署に確認書を提出してください。

    各種様式


    一定の耐震基準を満たした家屋と敷地を譲渡する場合(別記様式1-1)

    家屋の取壊し後に敷地のみを譲渡する場合(別記様式1-2)

    買主が譲渡後に耐震リフォームまたは取壊しをする場合(別記様式1-3)

    委任状(参考様式)

    委任状の様式は問いません。