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あしあと

    工場の騒音等対策に取り組みませんか<枚方市住工共生環境対策支援事業補助金>

    • [公開日:2024年1月9日]
    • [更新日:2024年1月9日]
    • ページ番号:17649

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    ものづくり企業(中小企業者)の「騒音・振動・臭気」を低減する設備導入等を支援します!

    枚方市住工共生環境対策支援事業補助金が活用しやすくなりました

    枚方市では、既存企業の操業環境を維持することを目的に、周辺住民の生活環境の保全を図るために騒音・振動・臭気を低減する設備の導入等を行う中小企業に対し、枚方市住工共生環境対策支援事業補助金を交付しています。
    令和5年4月に本補助金の対象を拡充し、周辺住民から苦情を受けて取り組む環境対策のみでなく、予防的措置にも活用できるようになりました!

    活用事例

    <対象となる事例>※本補助金の活用が想定される事業の一例を示したものです。
    (1)周辺住民に与える騒音や振動の影響を軽減するため、より騒音等の発生しない設備への更新を行った
    (2)周辺住民に与える騒音の影響を軽減するため、工場と隣接する住宅との間に防音壁を設置した
    (3)周辺住民に与える臭気の影響を軽減するため、臭気フィルターを設置した

    <対象とならない事例>
    (1)周辺に住宅はないが、老朽化した設備を最新設備へ更新したことで騒音等が軽減された
    (2)設備の更新にあたり、既存設備より騒音は大きくなるが、より生産効率の良い設備への更新を行った
    (3)新たに建築した工場に設備を導入するにあたり、騒音等の発生しにくい設備を選択した

      ★実際に活用した事例のご紹介はこちら(別ウインドウで開く)

    ※周辺住民の生活環境の保全を図ることを目的とした事業が対象となります。
     周辺に住宅がない場合や周辺住民の生活環境保全の配慮が図られる見込みのない場合は対象となりませんのでご注意ください。
    ※事業着手前に申請が必要です。必ず事前に商工振興課(072-841-1325)までお問い合わせください。

    対象者

    ⑴ 主として製造業(日本標準産業分類)を営む中小企業者であること

    ⑵ 本市の工業専用地域、工業地域、準工業地域で工場等を操業していること

    ⑶ 事業完了後、周辺住民の生活環境の保全等の配慮が図られる見込みであること

    ⑷ 関係法令を遵守していること

    ⑸ 市税を滞納していないこと

    ※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業です。
     製造業者の場合、(1)資本金の額または出資の総額が3億円以下、もしくは(2)常時使用する従業員の数が300人以下のいずれかを満たすこと。

    ※「工場等」とは、製品の製造、加工又は組立てを行う施設及び技術開発、製品開発又は商品開発を行う施設です。

    対象事業

    周辺住民の生活環境の保全を目的に、騒音・振動・臭気を防止若しくは軽減する設備の新規購入・改修又は建物の改修等を行う事業

    対象経費

    対象事業に係る経費のうち工事費、備品購入費、調査費 ※中古品・リースは除きます。

    補助金額

    対象経費の2分の1(千円未満の端数切り捨て・上限500万円)

    事業計画書の提出

    事業着手前(工事着工前・購入前)に、申請いただく必要がありますので、必ず事前にご相談ください。

    詳細は商工振興課までお問い合わせください。

    その他

    予算額に達した場合は終了となりますのでご注意ください。

    手続きについて

    枚方市住工共生環境対策支援事業補助金

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    お問い合わせ

    枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課 (直通)

    電話: 072-841-1325

    ファックス: 072-841-1278

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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