薬局における薬剤師不在時間の有無に係る届出についてのお知らせ(平成29年9月26日より届出スタート)
- [公開日:2020年6月5日]
- [更新日:2020年6月5日]
- ページ番号:15995
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薬剤師不在時間とは
開店時間のうち、
「当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所において
その業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に、当該薬局において薬剤師が不在となる時間」
をいいます。

薬剤師不在時間に営業が認められる場合
薬剤師不在時間を設ける場合、
薬局開設者がその旨について事前に届出を行い、かつ、必要な要件を満たしている場合に限り、
薬剤師不在時間に薬局を閉局することなく、営業することが出来ます。
薬剤師不在時間が認められる具体例として、次の場合が挙げられます。
〇 緊急時の在宅対応
〇 急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加
なお、学校薬剤師の業務や事前に予定されている定期的な業務によって、恒常的に薬剤師が不在となる時間や、休憩などの私的な外出により薬剤師が不在となる時間については認められません。

薬剤師不在時間を設けるための要件
□ あらかじめ、薬剤師不在時間がある旨の変更届出を行っていること。
□ 調剤室を閉鎖する設備があること。閉鎖の方法については、原則、施錠すること。
□ 薬剤師不在時間内は、薬局の内外に薬剤師不在時間に係る事項を掲示すること。
□ 要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、交付する場所を閉鎖する設備があること。
(なお、登録販売者が従事する場合には要指導医薬品陳列区画及び第1類医薬品陳列区画のみの
閉鎖設備でよい。)
□ 1日あたりの薬剤師不在時間は、4時間又は当該薬局の1日の開局時間の2分の1のうちいずれか
短い時間を超えないこと。
□ 薬剤師不在時間内は、管理薬剤師(又は代行者)が、当該薬局において勤務している従事者と常
に電話で連絡が取れ、必要に応じて薬局に戻ることができる体制を備えていること。
□ 薬剤師不在時間内に調剤を行う必要が生じた場合に、近隣の薬局を紹介する、若しくは調剤に従
事する薬剤師が速やかに当該薬局に戻ることができる体制を備えていること。なお、近隣の薬局
を紹介することを予定している場合、あらかじめ、連携を依頼する薬局に対し、薬剤師不在時間に
紹介等を行う旨の了承を得ていること。
□ 薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書を作成し、当該手順書
に基づき業務を実施すること。

薬剤師不在時間に薬局が行う項目
□ 調剤室を閉鎖すること。閉鎖の方法については、原則、施錠すること。
□ 薬剤師以外の従事者を調剤室に立ち入らせないようにするとともに、薬局医薬品を調剤室以外の
場所に貯蔵する場合には、薬剤師以外の従事者が手にとることがないよう徹底すること。
□ 要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、交付する場所(登録販売者が従事する場合に
は、要指導医薬品陳列区画及び第1類医薬品陳列区画のみ)を閉鎖し、閉鎖した区画の入り口に
「専門家不在時の医薬品の販売又は授与は法に違反するためできない」旨の表示をすること。
□ 薬局の内側と外側の見やすい場所に以下の内容を掲示すること。
・調剤に従事する薬剤師が不在のため、調剤に応じることができない旨
・調剤に従事する薬剤師が不在にしている理由
・調剤に従事する薬剤師が当該薬局に戻る予定時刻

薬剤師不在時間の有無に係る手続き
薬剤師不在時間を設ける場合、薬局開設者がその旨を事前に届出ることで、薬剤師不在時間に薬局を閉局することなく、営業することができます。
届出は、平成29年9月26日より開始しました。
なお、届出の詳細につきましては、手引き「薬局における薬剤師不在時間の有無に係る届出について」をご参照ください。
添付ファイル
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1 手続きを行うもの
薬局開設者

2 届出先
枚方市内の薬局については
枚方市保健所 保健医療課※ (薬事担当)
〒573-0027 枚方市大垣内町2丁目2番2号
電話:072-807-7623
ファックス:072-845-0685
※ 2020年4月1日より保健企画課から保健医療課へ課名が変わりました。

3 主な提出書類
- 変更届書(医薬品医療機器等法施行規則 様式第六)
- 薬剤師不在時の対応についてのチェックリスト(下記「別紙 チェックリスト」)
- 薬剤師不在時間における薬局の適正管理のための業務に関する手順書(窓口で提示)
- (新たに閉鎖設備等を設ける場合)変更内容のわかる平面図
添付ファイル

薬剤師不在時間の有無に係る手続き 関連通知
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健医療課 (直通)
電話: 072-807-7623
ファックス: 072-845-0685
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