セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)の登録制度
- [公開日:2018年7月10日]
- [更新日:2026年6月18日]
- ページ番号:15661
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1.制度概要
セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)とは
セーフティネット住宅は、平成29年に改正された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進の法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)に基づき、住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、低所得者、外国人、子育て世帯等)の入居を受け入れる住宅として登録された、一定の規模以上で耐震性を有する賃貸住宅です。
制度詳細は、セーフティネット住宅情報提供システム(別ウインドウで開く)(以下「システム」という。)のページをご覧ください。
(参考)住宅セーフティネット制度について(別ウインドウで開く)(国土交通省のページ)
住宅確保要配慮者の範囲
「大阪府賃貸住宅供給促進計画(平成 29 年 12 月策定)」における、住宅確保要配慮者の範囲は以下の通りです。
(1) 法で定められた者
・低額所得者
・被災者(発災後 3 年以内)
・高齢者
・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他の障がい者
・子ども(高校生相当以下)を養育している者(妊婦がいる世帯も含む)
(2) 規則で定められた者
・外国人
・中国残留邦人
・児童虐待を受けた者
・ハンセン病療養所入所者
・DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者
・北朝鮮拉致被害者等
・犯罪被害者等
・生活困窮者
・更生保護対象者
・刑余者
・困難な問題を抱える女性
・東日本大震災による被災者
・供給促進計画で定める者
(3)基本方針に示されている者
・海外からの引揚者
・新婚世帯
・原子爆弾被爆者
・戦傷病者
・児童養護施設退所者
・LGBT をはじめとする性的マイノリティ
・UIJ ターンによる転入者
・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者
2. セーフティネット住宅をお探しの方へ
2-1.セーフティネット住宅をを探す
- システム(別ウインドウで開く)では、インターネット上で全国のセーフティネット住宅を探すことができます。
- 市役所の住宅まちづくり課(枚方市役所分館2階)では、枚方市内のセーフティネット住宅の登録簿を閲覧できます。
2-2.参考情報
あんぜん・あんしん賃貸住宅
大阪府では、平成29年の住宅セーフティネット法改正以前から、高齢者、障がい者、外国人および子育て世帯の入居を受け入れる民間賃貸住宅や、これらの住宅に関する相談に応じる不動産事業者(協力店等)の登録を行っており、「Osakaあんしん住まい推進協議会」の運営する「あんぜん・あんしん賃貸検索システム(別ウインドウで開く)」を通じて、登録された住宅情報等の管理や情報発信等を行っています。こちらでは、大阪府内のセーフティネット住宅、あんぜん・あんしん賃貸住宅を検索できます。
参考リンク
- 高齢者・障がい者・子育て世帯等向けの住宅について(枚方市 住宅まちづくり課のページ)
- 高齢者の住まい (枚方市 長寿・介護保険課のページ)
※ 高齢者向けの住宅・施設に関する支援情報を掲載しています。
3. 登録基準
3-1.登録基準
| 項目 | 基 準 | |
|---|---|---|
| 住宅確保 要配慮者 (入居を 受け入 れる者) | 以下の住宅確保要配慮者の入居を受け入れること。 | |
| 低額所得者 | ・収入が15万8千円を超えない者 | |
| 生活困窮者 | ・生活困窮者自立相談支援事業のうち、厚生労働省で定める援助を受けている者 | |
| 被 災 者 | ・災害(発生した日から起算して3年を経過していないもの)により滅失若しくは損傷した住宅に居住していた者等 ・東日本大震災(発生した日から令和8年3月11日を経過しないもの)により滅失若しくは損傷した住宅に居住していた者等 ※詳しくは、表の下の添付ファイル(1)「住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第3条第10号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等」をご確認ください。 | |
| 高 齢 者 | ・国による改修費補助を受ける場合には60歳以上の者 | |
| 障 害 者 | ・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者 | |
| 子育て世帯 | ・子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している者 | |
| 外 国 人 | ・日本に国籍を有しない者 | |
| 虐待被害者等 | ・児童虐待を受けた者 ・配偶者から暴力を受けた者で一次保護又は保護が終了した日から5年を経過しない者 ・配偶者から暴力を受けた者で、裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力が生じた日から5年を経過しない者 | |
| 犯罪被害者 | ・犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族 | |
| そ の 他 | ・特定中国残留邦人等の世帯で、支援給付を受けている者 ・北朝鮮当局によって拉致された帰国被害者等 ・ハンセン病療養所入所者等 ・保護観察対象者、生活環境の調整の対象となっている者、更生緊急保護を受けている者、又は刑執行終了者等に対する援助を受けている者 ・刑の執行のために刑事施設に収容されていた者、刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されていた者又は労役場に留置されていた者 ・「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」第二条に規定する困難な問題を抱える女性 ・大阪府賃貸住宅供給促進計画で定める者(下記添付ファイル(2)参照) | |
| 規 模 |
≪注意≫
【一般型賃貸住宅】 ・住宅全体の床面積が13.5平方メートル×A+10平方メートル以上、かつ、専用居室の床面積が7.5平方メートル以上であること。 ※A≧2(A=入居者数) 【共同居住型賃貸住宅(ひとり親世帯向けシェアハウス)】 以下の(1)または(2)のいずれかであること。 (1)住宅全体の床面積が13.5平方メートル×B+20平方メートル×C+10平方メートル以上、かつ、ひとり親世帯向け専用居室の床面積が10平方メートル以上であること。 (2)住宅全体の床面積が13.5平方メートル×B+22平方メートル×C+10平方メートル以上、かつ、ひとり親世帯向け専用居室の床面積が8平方メートル以上であること。 ※B≧1かつC≧1もしくは、B=0かつC≧2 B:ひとり親世帯向け居室以外の入居者の定員 C:ひとり親世帯向け居室の入居世帯数の定員
| |
| 構 造 及び設備 |
・消防法(昭和23年法律第186号)若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
C.各専用部分に、「便所」を備えること
B.便所及び洗面設備の必要数=(B+C)/3 浴室又はシャワー室の必要数=(B+C)/4 (小数点以下切り上げ) ※バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置する こと。
| |
| 賃貸条件 | ・家賃の額が、原則として10万6千円以下であること。 | |
| そ の 他 | ・「国が定める基本方針(下記添付ファイル(4)参照)」及び「大阪府賃貸住宅供給促進計画(別ウインドウで開く)」に照らして適切なものであること。 | |
添付ファイル
3-2.定義
- 一般型賃貸住宅:専用部分に各設備を備えるもの
※専用部分に「台所」「便所」「収納設備」「浴室(シャワー室)」を備えるもの
- 一部共用型賃貸住宅:居室の一部を共用するもの
※共用部分に「台所」「収納設備」「浴室(シャワー室)」のうちいずれかを備える住宅で、共用部分に備えない設備は専用部分に備えるもの
- 共同居住型賃貸住宅:シェアハウス
※賃借人(賃借人が当該住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有するもの〉
3-3.注意事項
建築物の用途を変更する場合
- 専用住宅として登録する住宅のうち、入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲に高齢者が含まれ、一定のサービスが提供される住宅は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する有料老人ホームに該当する場合があります。該当する住宅は、届出等の手続きが必要となりますので、福祉指導監査課までご相談ください。
- 共同居住用住宅(シェアハウス)等、入居者が台所等を共同使用する場合、建築基準法上の用途は「寄宿舎」となります。住宅を寄宿舎や有料老人ホーム等の他の用途に変更してセーフティネット住宅に登録しようとする場合には、建築確認申請の手続きが必要になることがありますので、審査指導課までご相談ください。
- 登録しようとするセーフティネット住宅のうち、避難が困難な障がい者又は高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する住宅は、消防法上の用途は「社会福祉施設等」となり、新たに当該住宅の部分や建物全体にスプリンクラー設備など消防用設備等の設置が必要になるほか、各種届出が必要となることがありますので、消防署までご相談ください。
(※ 事前に相談がなく、消防用設備等が未設置等のまま建物の使用を開始されますと、「枚方寝屋川消防組合火災予防条例」に基づき消防法違反対象物として、公表される場合があります。)
4. 新規登録手続き
4-1.登録の種類
(1)セーフティネット住宅
住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録する住宅です。
入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めることはできません。
住宅確保要配慮者以外の一般の方も受入れが可能です。
(2)セーフティネット専用住宅
セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者のみが入居できる住宅として登録された住宅です。
住戸ごとに入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます。
専用住宅として登録すると、一般の方は受け入れることができません。(入居者の資格が、住宅確保要配慮者本人又は住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者・その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。))に限定されます。)
参考
住宅セーフティネット法においては、セーフティネット住宅の登録申請にあたって、賃貸人は入居を拒まないこととする住宅確保要配慮者の範囲を定めることが可能となっていますが、大阪府では入居拒否・入居差別の解消に向けて取り組んでおり、「大阪府賃貸住宅供給促進計画」において、大阪府域では「住宅確保要配慮者の範囲を限定しない住宅」を登録対象としています。ただし、高齢者専用などのセーフティネット専用住宅とする場合は、住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。
4-2.登録の流れ(電子申請の場合)

(1) 事業者のアカウント登録
- システムから、事業者アカウントを登録してください。
※詳細は、システムのホームページ内、新規登録申請方法について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(2) 電子申請
- システムから、セーフティネット住宅の登録申請書等を作成し、電子申請を行ってください。
(申請者がシステムで情報確定を行うと登録申請書が作成され、電子申請が完了します。)
※登録申請に必要な書類は下記の「登録申請書類チェックリスト」を参照のうえ、システム上で添付してください。
※添付ができない場合は、書類データを住宅まちづくり課までメール送付してください。
(jumachi@city.hirakata.osaka.jp) - 情報確定後、枚方市に自動的に通知されると、市担当者より連絡があります。
3日程度(土日祝を除く)経過しても市から連絡がない場合はご一報ください。
(市に通知が届いていない可能性があります)。
(3)枚方市の審査
- 審査には、おおむね2週間程度かかります。(申請の補正にかかる日数は含みません。)
- 申請内容に修正事項等がある場合、担当者より連絡しますので、その際はご対応をお願いします。
(4)登録完了・住宅情報公開
- 登録が完了しましたら、枚方市より登録通知書を発行しますので、大切に保管してください。
郵送を希望される場合は、事前に返信用封筒をご提出ください。
- 登録後、登録内容に変更が生じた際は変更の届出が必要ですので、住宅まちづくり課までご相談ください。
提出書類等
- 登録申請書…システムにて電子申請
- 間取り図 …システムにてデータ添付
- 誓約書…システムにて電子申請
- イ~ニのいずれかの書類…システムにてデータ添付
※登録申請書類チェックリスト参照 (該当する場合のみ必要) - 返信用封筒(必要な切手を貼り付けたもの)…登録通知書返却用(郵送を希望する場合のみ必要)
4-3.登録の流れ(紙媒体による申請の場合)

(1) 事業者のアカウント登録
システムから、事業者アカウントを登録してください。
※詳細は、システムのホームページ内の、新規登録申請方法について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(2) 申請書類の作成・提出
- システム上で必要事項を入力し、情報確定をしてください。
情報確定を行うと、登録申請書 と誓約書を印刷(PDF ファイル出力)できるようになります。 - 情報確定後、枚方市に自動的に通知されると、市担当者より連絡があります。その際に紙媒体で申請する旨をお伝えください。)
- 電子申請の場合と同様の方法で以下の1~5の書類を紙ベースで作成し、住宅まちづくり課に提出してください。
- 提出先: 〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15 号 住宅まちづくり課(郵送または持参)
- 必要部数:2部(正副各1部)
提出書類等
- 登録申請書…システムより印刷したもの(※1)
- 間取り図
- 誓約書…システムより印刷したもの(※1)
- イ~ニのいずれかの書類…登録申請書類チェックリスト参照 (該当する場合のみ必要)
- 返信用封筒(必要な切手を貼り付けたもの)…副本返却用(郵送を希望する場合のみ必要)
4-4.必要書類
- 登録申請に必要な書類は、下記の「登録申請書類チェックリスト」をご確認ください。
- 登録申請書等は、システムから作成できます。詳細は、こちら(別ウインドウで開く)
- 添付書類の様式は、下記からダウンロードできます。
5.登録後の手続き
5-1.変更手続き
登録事項及び登録申請時の添付書類等に変更があったときには、変更の日から30日以内にその旨を届け出てください。
- 手続きは原則、システムから行ってください。(詳細は、こちら(別ウインドウで開く))
5-2.廃止手続き
登録事業を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、下記の事業廃止届出書を提出してください。
- 提出書類:・事業廃止届出書、廃止になった理由を記した書類
- 必要部数:2部(正副各1部)
▷電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)
5-3.管理状況報告
登録住宅の管理状況について、報告を求めることがあります。その際は下記の報告書を提出してください。
- 提出書類:管理状況に関する報告書、報告事項に関係する図書(必要に応じて)
- 必要部数:2部(正副各1部)
▷電子申請フォームはこちら(別ウインドウで開く)
6.参考情報
6-1.リンク集
- Osakaあんしん住まい推進協議会(別ウインドウで開く)
※住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給の促進に関する法律第51条に基づく居住支援協議会です。
住宅確保要配慮者や民間賃貸住宅の賃貸人に対して住宅情報の提供等を行います。
- 法制度の概要(別ウインドウで開く) (セーフティネット情報提供システムのページ)
- 大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック等(別ウインドウで開く)(国土交通省のページ)
※ハンドブックのほか、住宅セーフティネット制度活用Q&A集やお役立ち情報が掲載されています。 - 家主向けガイドブックシリーズ(別ウインドウで開く)(公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会のページ)
※住宅確保要配慮者の方々の賃貸住宅への入居促進及び住宅ストックの活用を目的に、対象者ごとに分類した家主さん向けのガイドブックが掲載されています。
6-2.各種支援事業等(事業者の方向け)
- 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(別ウインドウで開く)(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業交付事務局のページ)
※ 国による改修費補助に関するページです。
- 家賃債務保証業者登録制度(別ウインドウで開く)(国土交通省のページ)
※ 一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国が登録する制度です。
- 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定(別ウインドウで開く)(大阪府のページ)
※ 住宅確保要配慮者に対して支援を行う法人を大阪府が指定しています。
- 賃貸住宅リフォーム融資(別ウインドウで開く)(住宅金融支援機構のページ)
- 家賃債務保証保険事業(別ウインドウで開く)(住宅金融支援機構のページ)
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







