令和5年度 市・府民税の申告について
- [公開日:2023年1月16日]
- [更新日:2023年2月3日]
- ページ番号:8943
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令和5年度(令和4年中の収入等)の市・府民税の申告については、郵送での申告にご協力ください。
なお、昨年度、市・府民税申告書を提出した人に、令和5年度 市・府民税申告書を2月6日に送付します。
また令和5年度(令和4年中の収入等)の市・府民税の申告書をインターネットで作成することができます。
詳しくは市・府民税申告書作成コーナーをごらんください。

市・府民税の申告が必要な方
次に該当する人は申告が必要です(ただし次項の「申告の必要がない人」は除きます)。
- 令和5年1月1日現在、枚方市内に住所を有し、昨年中に所得があった人
- 給与所得について勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がない人
- 給与所得者で給与以外の所得がある人
- 公的年金収入が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得金額が20万円以下だったため確定申告が不要となったが、公的年金以外の所得がある人
- 公的年金収入が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得金額が20万円以下だったため確定申告が不要となったが、医療費控除や生命保険料控除等の所得控除を受けようとする人
- 商・農・工・医業や生命保険外交などの事業を営んでいる人
- 地代・家賃などの所得がある人
- 株式などの配当を受けた場合で、所得税において確定申告をしないことを選択した非上場株式に係る少額配当等がある人
- 土地・建物その他の資産を譲渡した人

市・府民税の申告の必要がない方
- 所得税の確定申告をする人(確定申告については国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をごらんください。)
- 収入が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人
- 収入が公的年金のみで下記(a)・(b)のいずれかに該当する人
(a)昭和33年1月1日以前生まれで収入金額が155万円以下の人
(b)昭和33年1月2日以降生まれで収入金額が105万円以下の人 - 令和4年中に所得がなかった人や非課税所得(雇用保険・障害年金・遺族年金・児童手当等)のみの人(※)
※但し、市の福祉・医療関係サービス(国民健康保険・国民年金・介護保険・保育所等)や給付措置等で市・府民税の課税状況を使用する場合や、所得証明が必要な人は、申告書の提出をお願いします。

郵送での申告にご協力ください
新型コロナウイルス感染症の感染防止策を十分に施すことが困難なため、郵送による申告受付を基本とさせていただきます。なお、郵送での申告書の提出が困難な方に対して、申告受付会場での受付を行いますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による申告にご協力ください。なお、各生涯学習市民センターでの出張受付は実施しません。
※郵送で申告される場合、証明書類の添付がない場合や、記入内容に不備がある場合は所得控除等が適用できませんのでご注意ください。郵送で提出された添付書類は原則としてお返ししていません。返却を希望される場合は必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

申告の日程
郵送での申告書の提出が困難な方は下記の日程で申告受付を行いますが、以下の点にご注意ください。
・ご自宅で検温を行ってマスクを着用のうえ、ご来場ください。
・咳、発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方のご入場はご遠慮ください。
・受付初日や午前中は混雑する場合がありますので、混雑緩和にご協力ください。

令和5年度 市・府民税の申告受付
受付日 | 会場 | 時間 |
---|---|---|
2月10日(金)~3月15日(水)(土・日曜、祝日を除く) 2月26日(日)は開庁※ | 市役所第3分館 (旧市民会館大ホールロビー) | 午前9時30分~午後5時00分 |
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要です。(ただし、所得税の還付を受けられる場合は、税務署で確定申告をしてください。)
※所得税の確定申告が不要の方でも、金額の多寡にかかわらず公的年金等以外の所得があった方および医療費控除や生命保険料控除などの所得控除を市・府民税に反映させる方は、市・府民税の申告が必要です。

申告に必要なもの
申告する内容は、令和4年1月~令和4年12月の所得金額、各種控除などで、申告には次のものが必要です。
- 市・府民税の申告書
※インターネットで申告書を作成できます。
詳しくは市・府民税申告書作成コーナーをごらんください。 - マイナンバーカードまたは本人確認書類(番号確認および身元確認ができる書類)
- 昨年中の収入がわかるもの(源泉徴収票、賃金支払明細書、収支帳簿類等)
- 所得控除に必要な各種の領収書または証明書(社会保険料・生命保険料・地震保険料・国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料等昨年中に支払ったもの)
- 添付書類等のチェックシート(市・府民税申告書作成コーナーで申告書を作成した方のみ必要)
- 通常の医療費控除を申告される方は「医療費控除の明細書」、セルフメディケーション税制の申告をされる方については「セルフメディケーション税制の明細書」。 ※平成30年度の申告から医療費控除(通常の医療費控除、セルフメディケーション税制ともに)の適用を受ける場合、領収書の代わりに、各明細書(「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」)の添付が必要となりました。明細書は市役所本館の市民税課、もしくは下記添付ファイルから入手できます。
添付ファイル
令和5年度 市・府民税申告書(手書き用) (ファイル名:R5shinkokusho1.pdf)
令和5年度 市・府民税申告について (ファイル名:R5shinkokunitsuite.pdf)
令和5年度 市・府民税 申告の手引き(ファイル名:R5shinkokunotebiki.pdf)
通常の医療費控除の明細書 (ファイル名:R5iryou1.pdf)
通常の医療費控除の明細書 (ファイル名:R5iryou-x1.xls)
通常の医療費控除の明細書の記載要領 (ファイル名:R5iryou-kisaiyouryou1.pdf)
セルフメディケーション税制の明細書 (ファイル名:R5self1.pdf)
セルフメディケーション税制の明細書 (ファイル名:R5self-x1.xls)
セルフメディケーション税制の明細書の記載要領 (ファイル名:R5self-kisaiyouryou1.pdf)
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※昨年中に枚方市に転入した人および確定申告をした人には申告書を送付していません。必要な人は市民税課までご連絡ください。また、2月1日以降、各支所(津田支所、北部支所、香里ヶ丘支所)にも設置しています。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 税務室 市民税課 個人住民税担当
電話: 072-841-1353
ファックス: 072-841-3039
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