平成26年1月21日のサービス等利用計画・障害児支援利用計画に関する説明会に関する質問について
- [公開日:2014年2月12日]
- [更新日:2021年8月24日]
- ページ番号:7938
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説明会後、サービス等利用計画・障害児支援利用計画に関する事項について以下のようなご質問を頂きましたので、回答を掲載します。
※個別の事柄に関する質問については掲載をしておりません。
※類似した内容の質問については一つの質問として回答しています。
- 相談支援従事者研修の開催予定の日程等は決まっているのですか?
- 当日資料P42の記載内容について、「相談支援従事者初任者研修」と初任者研修の「障害者自立支援法の概要および相談支援従事者従事者の役に関する講義」を受講しておらず、さらに5年ごとの相談支援事業者現任研修も修了していないが、障害者ケアマネジメント従事者研修は受講している場合、相談支援専門員になるには相談支援従事者初任者研修と初任者研修の「障害者自立支援法の概要および相談支援事業従事者の役に関する講義」と5年ごとの相談支援従事者現任研修も修了が条件となるのですか?
- セルフプラン作成の場合専用の用紙があるのでしょうか?また、セルフプランは一緒に事業者が作成して提出してもよいのでしょうか?
- セルフプランの様式(1)(2)は両面コピーで印刷、提出する必要があるのですか?
- 現在、障害福祉サービスを利用している方に対するサービス等利用計画・障害児支援利用計画の案内はどのタイミングで届くのでしょうか。
- 以前より通所事業所で作成していた個別支援計画は、サービス等利用計画とは別に今後も作成する必要があるということでしょうか?
- 児童の通所サービス(放課後等デイサービス、児童発達支援等)を利用する場合、従来どおり、個別支援計画を作成して市に提出する必要があるのでしょうか。