ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    FAQ(よくある質問)

    相談支援専門員になるには相談支援従事者初任者研修と初任者研修の「障害者自立支援法の概要および相談支援事業従事者の役に関する講義」と5年ごとの相談支援従事者現任研修も修了が条件となるのですか?

    • [公開日:2014年2月12日]  
    • [更新日:2016年12月28日]
    • ID:89

    当日資料P42の記載内容について、「相談支援従事者初任者研修」と初任者研修の「障害者自立支援法の概要および相談支援従事者従事者の役に関する講義」を受講しておらず、さらに5年ごとの相談支援事業者現任研修も修了していないが、障害者ケアマネジメント従事者研修は受講している場合、相談支援専門員になるには相談支援従事者初任者研修と初任者研修の「障害者自立支援法の概要および相談支援事業従事者の役に関する講義」と5年ごとの相談支援従事者現任研修も修了が条件となるのですか?

    回答

    「障がい者ケアマネジメント従事者研修」修了者向けの、初任者研修の「障害者自立支援法の概要および相談支援事業従事者の役割に関する講義」(初任者研修1日過程)は平成23年度で終了しています。よって、これから相談支援専門員になるには「相談支援従事者初任者研修」(初任者研修5日過程)を修了する必要があります。この初任者研修を修了してから5年度以内に相談支援事業者の指定申請をするのであれば、その時点では現任研修は必要ではありません。

    お問い合わせ

    健康福祉部 福祉事務所 障害企画課 (直通) 

    電話番号: 072-841-1152

    ファクス番号: 072-841-5123

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム