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あしあと

    クーリング・オフってなに?

    • [公開日:2021年8月1日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:7837

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    困った時には、クーリング・オフ

    まずはクーリング・オフについて知っておきましょう。

    クーリング・オフってなに?

    原則として、「売ります、買います」といった契約をしたものは、お互いにその契約を守らなければなりません。ただ、訪問販売やキャッチセールスなど、買う側にとって不意打ちとなるような場合は、セールスマンの巧妙な勧誘に引き込まれ契約をしてしまい、あとで納得のいかないことがあります。こんなときに、買う側に対して冷静に考える期間を与え、一定期間内であれば一方的に契約の解除ができる、としたものがクーリング・オフ制度です。

    クーリング・オフの主な条件

    • 契約書の書面を受取った日から8日以内(マルチ商法、内職・モニター商法は20日以内)であること。
    • 代金の総額が3,000円以上であること。
    • 特定商取引に関する法律の適用除外の商品・サービスに該当しないものであること。
    • 化粧品や健康食品などの消耗品の場合は、開封したり一部消費するとクーリング・オフできなくなる場合もある。

    ※「これを買おう!」と決めて、自分から店に行って購入した場合(店頭販売)や、通信販売、乗用車の購入などには適用できません。

    【クーリング・オフが可能な主な取引と期間】

    クーリング・オフが可能な主な取引と期間
    取引内容適用対象期間
    訪問販売

    事業者が消費者宅等を訪問してくる取引
    (キャッチセールス、アポイントメントセールスなども含む)

    8日間
    電話勧誘販売事業者が電話で勧誘してくる取引8日間
    特定継続的役務提供
    身体の美化、知識の向上などを目的として、一定期間継続させられる取引(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス)8日間
    訪問購入 事業者が消費者宅等を訪問してきて、貴金属などを買い取っていく取引8日間
    業務提供誘引販売取引
    (内職・モニター商法)
    「副業で高収入」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」などと勧誘し、その仕事をするのに必要であるとして、商品を買わせたりサービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせられる取引20日間
    連鎖販売取引
    (マルチ・マルチまがい商法)
    他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られるなどと言って商品を買わされたり、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる取引20日間
    クーリングオフ期間説明

    1日
    契約書を受け取った日
    ※日数には契約書を受け取った日も含みます。

    8日
    訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入などは8日以内

    20日
    業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引は20日以内

    クーリング・オフの効果

    クーリング・オフをすると、契約は、はじめからなかったことになります。

    • 支払った代金は全額返金され損害賠償や違約金等を支払う必要もありません。
    • 商品を受取っている場合は、送料は業者の負担で引き取ってもらえます。
    • 健康食品などの消耗品は、未使用分のみクーリング・オフできます。(業者に試しに使うように言われて使った場合は8日間を過ぎてもクーリング・オフ可能)
    • エステなど役務(サービス)を受けていた場合でも支払う必要はありません。
    • 工事が既に開始されている場合は業者に無料で原状回復するよう請求できます。

    本当はクーリング・オフできるのに「クーリング・オフはできません」と言われた、脅かされてできなかった場合は、8日間を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。

    クーリング・オフができない取引

    • 自分から店に行った場合。自動車(リース含む)等もできません。
    • クーリング・オフ期間を過ぎた場合
    • 3,000円未満のものを現金で買ってその場で支払った場合
    • 通信販売(インターネット取引含む)。但し、返品特約の表示がない場合は、商品が届いた日から8日以内であれば返品することができますが、返品送料は消費者の負担となります。
    • 一定の化粧品や健康食品などの消耗品の場合は、開封したり一部消費するとその部分についてはクーリング・オフできなくなる場合があります。

      ※上記以外にもクーリング・オフできない場合があります。詳細は消費生活センターへ相談してください。

    クーリング・オフの仕方

    クーリング・オフは法律では書面でおこなうことになっています。その方法は内容証明郵便や特定記録郵便のハガキなどで通知するのが一般的で、どちらを使うかはケースにより使い分けます。また、書面をクーリング・オフ期間内に出しさえすれば有効なので、業者への到着が期間を過ぎていても問題ありません。

    クーリング・オフ通知の書き方例

    クーリングオフ書面の書き方

    クーリング・オフは、必ず書面で8日(20日)以内に出しましょう!

    1. 上記、記載例のようにハガキに書いて、両面をコピーし保管します。
    2. 証拠が残るように、郵便局の窓口で「特定記録郵便」の手続きをして出しましょう。(特定記録料金が別にかかります)
    3. クレジット契約をしている場合には、信販会社にも同じ内容のハガキを書いて出しましょう。

    特定商取引法について

    事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めている「特定商取引法」についてはこちらをご覧ください。
    「特定商取引法ガイド」(別ウインドウで開く)