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あしあと

    【国民健康保険】保険料の納め方

    • [公開日:2021年10月1日]
    • [更新日:2024年5月17日]
    • ページ番号:5198

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    保険料の計算の時期、納付回数および納付期限

    • 国民健康保険料の計算は6月に行い、中旬に納付通知書を郵送します。
      (注)年度の途中で資格の異動や所得の変更があった場合は、その都度、保険料の納付通知書を郵送します。
    • お支払いは6月(1期分)から翌年3月(10期分)までの年10回です。
      (4月、5月の保険料は6月から翌年3月までの保険料に振り分けています。)
    • 納付期限は各月の末日(12月は25日)
      (金融機関が休業日の場合は翌営業日)

    保険料の納付方法

    保険料は、納め忘れのない口座振替の方法でお願いしています。口座振替のお申し込みがお済みでない方には、納付書をお送りします。また、平成20年10月から65歳以上で一定の要件を満たしている人は年金からの引き去り(特別徴収)により納付していただくことになります。

    1. 口座振替のお申し込みをされている場合
      6月から翌年3月までの毎月末(銀行休業日の場合は、翌営業日)に保険料を振替します。4月と5月の月末は、原則として振替はありません。一度お申し込みの口座振替は、毎年自動的に継続されます。
    2. 納付書で納付の場合
      枚方市指定金融機関、収納代理金融機関(銀行、ゆうちょ銀行等)またはコンビニエンスストアで納付してください。
    3. 年金からの引き去りの場合
      2ヶ月に1回年金を受給される月(偶数月)に年金からの引き去りでお支払いいただくことになります。
    4. モバイルバンキング・クレジットカード決済・スマートフォン等で納付の場合
      スマートフォンアプリと納付書の利用でお支払いができます。

    ※詳しくは保険納付課にお問い合わせください。直通電話072-841-1304

    口座振替について

    口座振替にすると、保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間が省けて便利です。

    1. 申し込みに必要なもの
      納付通知書(または保険証)・預金通帳・通帳の届出印
    2. 申し込み先
      口座振替をする銀行窓口または市役所の保険納付課窓口もしくは各支所
    3. 振替日
      各納期月の末日(12月は25日)
      (注)金融機関が休業日の場合は翌営業日
    4. 振替開始時期
      申し込みいただいた月の翌月

    ペイジー口座振替受付サービスをご利用ください。 → こちらをクリック

    • 金融機関のキャッシュカード(取扱いしていない金融機関もあります。)を専用機器に通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の手続きが完了します。受付は、保険納付課の窓口または各支所で行っています。

    ※詳しくは保険納付課にお問い合わせください。直通電話072-841-1304

    特別徴収について

    次のすべての要件に該当する方は、保険料を年金からの引き去りで、納めていただくことになります。

    1. 国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳までの世帯の世帯主(擬制世帯主は除く)
      注 世帯主が今年度中(4月から翌年3月まで)に75歳になられる人は特別徴収の対象者には該当しません。
    2. 介護保険料が特別徴収対象の方
    3. 特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上の方
    4. 国民健康保険料と介護保険料を足した額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えない方

    保険料の納付義務は世帯主

    国民健康保険では世帯の一人ひとりが被保険者ですが、保険料の納付義務者は世帯主となります。
    世帯主自身が会社勤めなどで国民健康保険の被保険者でなくても、納付通知書は世帯主(擬制世帯主)あてに送られます(ただし、保険料は実際の加入者の分です)。
    国民健康保険加入者のうち、加入者本人に所得があり、また独立して生計を営んでいる場合は、同一住所であっても世帯分離の届けをすることにより、加入者本人が世帯主となり納付義務を負うこともできます。
    また一定の要件を満たせば、世帯主変更届を提出することによって、被保険者が国民健康保険における世帯主になることができます。

    保険料は税控除の対象です

    納められた保険料は、全額社会保険料控除の対象として年末調整や確定申告のときに申告することができます。
    枚方市では、毎年1月中に納付済額通知書を送付しています。

    期限までに保険料を納付しないと

    1. 督促状や催告書が送付されます。
    2. 延滞金が加算される場合があります。
    3. 法に基づき財産等の差押えを執行します。

    ※詳しくは保険納付課にお問い合わせください。直通電話072-841-1304

    スマートフォン等による収納を開始

    国民健康保険料も金融機関や郵便局・コンビニエンスストアに加え、令和2年4月よりスマートフォンアプリ・納付書(※バーコード記載)の利用で、モバイルバンキング・クレジットカード決済による収納が可能になりました。詳しくは、下記事項をご覧ください。
    ・モバイルバンキング・クレジットカード決済 → こちらをクリック
    ・スマートフォンアプリ(LINEpay・Pay Pay・auPAY・d払い・J-Coin Pay・楽天ペイ) → こちらをクリック

    ※詳しくは保険納付課にお問い合わせください。直通電話072-841-1304