固定資産税
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2025年3月5日]
- ページ番号:4683
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固定資産税とは
固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。


納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地、家屋、償却資産を所有している人です。
具体的には、次のように登記簿などに所有者として登記または登録されている人です。
- 土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 - 家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 - 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人


固定資産の評価
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
このように決定された土地と家屋の価格は、3年に一度の評価替えで見直しを行います。
また、償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。


税額の算出
課税標準額×税率=税額 となります。
- 原則として、価格(評価額)が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合があり、その場合は課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。


税率


免税点
固定資産を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円


納期
固定資産税は、枚方市税条例(第77条第1項)で定められた納期に分けて納付することになります。
令和7年度の納期限は、次のとおりです。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|
6月2日 | 7月31日 | 9月30日 | 12月1日 |
納期限は、納税通知書に記載されていますのでご確認ください。
(注)納税通知書は、毎年5月1日頃に発送しています。


減免
枚方市では、生活保護法の規定による保護を受けている者が所有し、かつ使用する固定資産、または災害などにより著しく価値を減じた固定資産、その他法令に定める事由がある場合には、申請に基づき固定資産税・都市計画税が一部または全部が免除されます。
(注)詳しくは資産税課・内線(3483・3489)までご相談ください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 資産税課 (直通)
電話: 072-841-1361
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!