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あしあと

    土壌汚染対策制度

    • [公開日:2014年4月1日]
    • [更新日:2023年2月21日]
    • ページ番号:4554

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    土壌汚染対策制度について

     土壌汚染対策法(以下「法」という。)は、土壌汚染の可能性の高い土地について、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。土壌汚染が判明した区域は指定され、人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を講じること等を定めています。

      大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「府条例」という。)では、法の規制を基本に調査対象物質にダイオキシン類を加えるとともに、土壌汚染状況調査の機会や土地の利用履歴調査を追加しています。また、土地の所有者等の責務について規定しています。

    大阪府の土壌汚染対策制度(大阪府環境農林水産部環境管理室)パンフレットより抜粋

    1.調査の機会

    1. 有害物質使用特定施設(鉛、トリクロロエチレンなど26物質を使用する水質汚濁防止法に定める特定施設)または有害物質使用届出施設等(同物質を使用する府条例に定める届出施設またはダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設)の使用を廃止した工場等の敷地は、原則として調査が必要です。ただし、そのまま工場等として使用する場合など、土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の枚方市長の確認を受けたときは調査が猶予されます。
    2. 3,000m2以上の土地の形質変更(盛土や掘削など)を行う際に、土壌汚染のおそれがあると認められる場合は、調査が必要です。
    3. 土壌汚染状況調査が猶予されている工場等の敷地または有害物質使用特定施設または有害物質使用届出施設等が設置されている工場等の敷地において、900m2以上の土地の形質変更を行う際に、土壌汚染のおそれがあると認められる場合は、調査が必要です。
    4. 有害物質使用特定施設または有害物質使用届出施設等が設置されている工場等の敷地において土地の形質変更を行う際に、土壌汚染のおそれがあると認められる場合は、調査が必要です。(当該土地が当該施設に係る工場等の敷地として利用されない時に限ります。)

    2.区域の指定

    土壌汚染の調査の結果、汚染が確認された場合は、次のいずれかの区域に指定されます。

    (法の指定区域)

    ・汚染による健康被害防止措置の必要がある「要措置区域」

    ・健康被害のおそれがない「形質変更時要届出区域」

    (府条例の指定区域)

    ・汚染による健康被害防止措置の必要がある「要措置管理区域」

    ・健康被害のおそれがない「要届出管理区域」

     

    枚方市内で法又は府条例に基づき区域指定された土地に関する情報は、土壌汚染関連情報をご覧ください。

    3.その他

    • 届出、調査の計画や結果の報告については、事前に内容を十分に確認していただくとともに、以下の点に注意してください。

      (1)届出等によって、届出者が異なります。(土地所有者や土地の形質変更をする者(発注者や開発者など))

      (2)届出等の提出時期は、開発行為前などの事前の提出であり、届出ごとに期日が設定されています。

      (3)「土地の形質の変更」の定義については都市計画法等とは異なりますので、開発許可が不要な事業であっても届出等の対象となる可能性があります。

      (4)調査の報告等は、工事着手前までに行ってください。なお、調査の結果、汚染が確認された土地にあっては、措置対策を実施する場合があることから、予定されている工事の着手が遅れる可能性があります。

      (5)土壌汚染状況調査や措置対策を実施するには多くの時間が必要となりますので、開発などの工程計画の立案等にあたっては十分考慮してください。