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あしあと

    公害防止管理者等の制度

    • [公開日:2014年6月16日]
    • [更新日:2023年2月21日]
    • ページ番号:4540

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    公害防止管理者等の届出について

    1.本制度の概要について

    「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定される特定工場においては、公害の防止に自主的に取り組むための公害防止組織の設置(公害防止管理者等の選任)が義務づけられています。また、公害防管理者等の選任等を行った場合は、届出が必要となります。

    2.特定工場について

    特定工場とは、【表1】に示す業種のいずれかに属し、かつ【表2】に示す規模等の内容に該当する工場です。

    【表1】特定工場となる対象業種について
    番号業種
    (1)製造業(物品の加工業も含む)
    (2)電気供給業
    (3)ガス供給業
    (4)熱供給業
    【表2】特定工場となる対象施設および工場規模等について

    施設の種類

    内容

    ばい煙発生施設

    大気汚染防止法による「ばい煙発生施設」のうち、
    (1)有害物質を発生させる施設(14種類指定【備考1】)を設置している工場
    または
    (2)(1)以外の排出ガス量(湿り)が1万立方メートル/時以上の工場
    【備考1】大気汚染防止法施行令別表第1の9項(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウムまたは酸化鉛を原料として使用するガラスまたはガラス製品の製造の用に供するものに限る。)・14~26項

    特定粉じん発生施設

    大気汚染防止法による「特定粉じん発生施設【備考2】」
    【備考2】大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設

    一般粉じん発生施設

    大気汚染防止法による「一般粉じん発生施設【備考3】」
    【備考3】大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設

    汚水等排出施設等

    水質汚濁防止法による「特定施設」中の「汚水等排出施設【備考4】」のうち、
    (1)有害物質を排出する施設(32種類指定【備考5】)を設置している工場
    または
    (2)(1)以外の排出水量が1000立方メートル/日(通常)以上の工場
    【備考4】水質汚濁防止法施行令別表第1第2号~59、61~63、63の3、64~66、71の5、71の6
    【備考5】水質汚濁防止法施行令別表第1第19号、22、23の2、24~29、31~34、37、41、43、46~48、50、51、53、58、61~63、63の3、64~66、71の5、71の6

    騒音発生施設

    (1)機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のもの)
    (2)鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマー)

    振動発生施設

    (1)液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のもの)
    (2)機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のもの)
    (3)鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマー)

    ダイオキシン類発生施設

    ダイオキシン類対策特別措置法による「特定施設」のうち、「ダイオキシン類発生施設」(18種類指定【備考6】)を設置している工場
    【備考6】ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表1第1号~4号、別表第2第1号~14号

    3.公害防止組織について

    本法令で定める公害防止組織は、次の通り構成され、それぞれの役割を担うこととなります。また、公害防止統括者は公害防止業務等を統括・管理する役割を、公害防止主任管理者は公害防止統括者を補佐し、ばい煙処理関係、汚水処理関係の公害防止管理者を指揮監督する役割を、そして公害防止管理者は公害発生施設・公害防止施設の技術的内容を公害防止管理する役割を担います。
    なお、代理者は、公害防止統括者、公害防止主任管理者または公害防止管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に備えて、その職務を代行する者であり、あらかじめ選任しておく必要があります。

    公害防止組織役割一覧
    役割・公害防止統括者
    ・代理者(公害防止統括者)
    ・公害防止主任管理者
    ・代理者(公害防止主任管理者)
    ・公害防止管理者
    ・代理者(公害防止管理者)
    内容公害防止業務等の統括および管理公害防止統括者を補佐し、ばい煙処理関係および汚水処理関係の公害防止管理者の指揮監督公害発生施設・公害防止施設の技術的内容についての公害防止管理

    4.選任等が必要となる公害防止組織(公害防止管理者等)について

    特定工場を設置している者は、公害防止に係る業務を行う公害防止管理者等を選任しなくてはなりません。なお、選任が必要となる公害防止管理者等については、次表の通り、工場等の条件により異なりますので、御注意ください。

    選任等が必要となる公害防止組織一覧
    工場の条件選任すべきもの必要な資格
    特定事業者が常時使用する従業員が21人以上
    (個々の工場に配置されている従業員の数ではなく、事業者が常時使用する従業員の総数)
    公害防止統括者特になし
    ばい煙発生施設および汚水等排出施設が設置されていて、排出ガス量が4万立方メートル/時以上かつ総排出水量が1万立方メートル/日以上公害防止主任管理者公害防止主任管理者資格等
    有害物質発生施設で排出ガス量が4万立方メートル/時以上の工場公害防止管理者大気関係第1種
    有害物質発生施設で排出ガス量が4万立方メートル/時未満の工場公害防止管理者大気第1または2種
    上記以外のばい煙発生施設で排出ガス量が4万立方メートル/時以上の工場公害防止管理者大気第1または3種
    上記以外のばい煙発生施設で排出ガス量が1万立方メートル/時以上4万立方メートル/時未満の工場公害防止管理者大気第1、2、3または4種
    有害物質排出施設で排出水量が1万立方メートル/日以上の工場公害防止管理者水質関係第1種
    有害物質排出施設で排出水量が1万立方メートル/日未満の工場公害防止管理者水質第1または2種
    特定地下浸透水を浸透させている工場公害防止管理者水質第1または2種
    上記以外の汚水等排出施設で排出水量が1万立方メートル/日以上の工場公害防止管理者水質第1または3種
    上記以外の汚水等排出施設で公害防止管理者水質第1、2、3または4種
    騒音発生施設を設置している指定地域内の工場公害防止管理者騒音関係
    振動発生施設を設置している指定地域内の工場公害防止管理者振動関係
    特定粉じん発生施設を設置している工場公害防止管理者大気第1、2、3、4種または特定粉じん関係
    一般粉じん発生施設を設置している工場公害防止管理者大気第1、2、3、4種、特定粉じん関係または一般粉じん関係
    ダイオキシン類発生施設公害防止管理者ダイオキシン類関係

    5.公害防止管理者等の選任等に係る届出について

    公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者およびその代理者の選任、死亡または解任等が行われた時は、届出が必要となります。提出部数や必要な添付書類等については、次のとおりとなります。

    公害防止管理者等の選任等に係る届出について詳細一覧
    役職役割資格届出提出時期
    公害防止統括者工場の公害防止対策の責任者不要選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任選任した日から30日以内に届出を行うこと
    公害防止主任管理者公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任選任した日から30日以内に届出を行うこと
    公害防止管理者スペシャリストとして公害防止対策等の技術的事項を担当選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任選任した日から30日以内に届出を行うこと

    また、特定事業場の地位を承継する場合も、届出が必要となります。承継後、遅延のないよう届出を行ってください。

    • 届出提出部数
       2部(正本1部および写し1部)
    • 主な添付書類
      委任状(法人の代表者以外の方が届出を行う場合)
      ・資格証明書(公害防止主任管理者、公害防止管理者およびその代理者の選任の場合)
      ・登記事項証明書(法人の合併により承継を行った場合)

    なお、各様式は、ダウンロードコーナーに掲載しています。