法律・条例等の改正情報
- [公開日:2020年12月21日]
- [更新日:2023年2月21日]
- ページ番号:4438
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大気汚染防止法の改正に伴う水銀規制について
平成29年5月18日に水銀に関する水俣条約の締結国が50カ国に達したため、90日後の平成29年8月16日に水俣条約が発効されました。
また、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)等の水銀大気排出規制に関係する法令は、平成30年4月1日に施行され、同日から水銀排出施設の届出や排出基準の遵守などの水銀大気排出規制が開始されました。
≪関連情報≫
トリクロロエチレンの排水基準値の改正について
トリクロロエチレンの排水基準値が、以下のとおり、改正されました。
- 淀川水域 0.03mg/L→0.01mg/L
- 寝屋川水域 0.3mg/L→0.1mg/L
なお、各法令等の公布日および施行日は、以下のとおりです。
条例 | 公布日 | 施行日 |
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水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令 | 平成27年9月18日 | 平成27年10月21日 |
水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例の一部を改正する条例 | 平成27年6月16日 | 平成27年6月16日 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(淀川水域) | 平成27年6月16日 | 平成27年6月16日 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(寝屋川水域) | 平成27年10月9日 | 平成27年10月21日 |
条例 | 公布日 | 施行日 |
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下水道法施行令の一部を改正する政令 | 平成27年10月7日 | 平成27年10月21日 |
カドミウムおよびその化合物の排水基準値の改正について
カドミウムおよびその化合物の排水基準値が、以下のとおり、改正されました。
- 淀川水域 0.01mg/L→0.003mg/L
- 寝屋川水域 0.1mg/L→0.03mg/L
なお、各法令等の公布日および施行日は、以下のとおりです。
条例 | 公布日 | 施行日 |
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水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令 | 平成26年11月4日 | 平成26年12月1日 |
水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例の一部を改正する条例 | 平成25年3月27日 | 平成25年3月27日 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(淀川水域) | 平成25年3月27日 | 平成25年3月27日 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(寝屋川水域) | 平成26年11月27日 | 平成26年12月1日 |
条例 | 公布日 | 施行日 |
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下水道法施行令の一部を改正する政令 | 平成26年11月19日 | 平成26年12月1日 |
枚方市公害防止条例の全面改正について(平成26年4月1日施行)
枚方市公害防止条例が改正され、工場・事業場の規制対象や届出制度および地下水の採取の規制等について変更しました。
枚方市下水道条例の改正について(平成25年4月1日施行)
枚方市下水道条例が改正され、事業所排水に適用する基準等を変更しました。
改正の概要
添付ファイル
新設した届出書の様式
- 氏名等変更届出書
- 除害施設使用廃止届出書
- 承継届出書
変更した届出書等の様式
- 除害施設(新設・増設・改造)計画届出書
- 除害施設工事完了届
- 公共下水道使用開始(変更)届
- 水質測定記録表
- 除害施設管理責任者選任(解任)届
- 除害施設管理責任者特認申請書
VOC濃度測定回数の変更について
平成25年3月6日に、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令が公布され、揮発性有機化合物排出施設に対するVOC濃度測定回数が年2回から1回に変更されました。
有害物質の追加について
地下浸透規制等の対象となる有害物質が追加されました。
<追加された有害物質>
- トランス-1,2-ジクロロエチレン
- 塩化ビニルモノマー
- 1,4-ジオキサン
なお、 各法令等の公布日および施行日については、以下のとおりです。
条例 | 公布日 | 施行日 |
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水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 | 平成24年5月23日 | 平成24年5月25日 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 | 平成24年5月24日 | 平成24年5月25日 |
枚方市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則 | 平成24年6月14日 | 平成24年6月14日 |
1,4-ジオキサンの排水基準への追加について
1,4-ジオキサンの排水基準が、以下のとおり、追加されました。
- 淀川水域 0.05mg/L
- 寝屋川水域 0.5mg/L
なお、 各法令等の公布日および施行日については、以下のとおりです。
条例 | 公布日 | 施行日 |
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排水基準を定める省令の一部を改正する省令 | 平成24年5月23日 | 平成24年5月25日 |
水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例の一部を改正する条例 | 平成23年11月8日 | 平成24年5月25日 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 | 平成24年5月24日 | 平成24年5月25日 |
枚方市公害防止条例の一部を改正する条例 | 平成24年6月14日 | 平成24年6月14日 |
条例 | 公布日 | 施行日 |
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下水道法施行令の一部を改正する政令 | 平成24年5月23日 | 平成24年5月25日 |
枚方市下水道条例の一部を改正する条例 | 平成24年6月14日 | 平成24年6月14日 |
1,1-ジクロロエチレンの排水基準値の改正について
1,1-ジクロロエチレンの排水基準値が、以下のとおり、改正されました。
- 淀川水域 0.02mg/L→0.1mg/L
- 寝屋川水域 0.2mg/L→1mg/L
なお、各法令等の公布日および施行日については、以下のとおりです。
条例 | 公布日 | 施行日 |
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水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令 | 平成23年10月28日 | 平成23年11月1日 |
水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例の一部を改正する条例 | 平成23年11月8日 | 平成23年11月9日 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 | 平成23年11月8日 | 平成23年11月9日 |
枚方市公害防止条例の一部を改正する条例 | 平成24年3月9日 | 平成24年3月9日 |
条例 | 公布日 | 施行日 |
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下水道法施行令の一部を改正する政令 | 平成23年10月28日 | 平成23年11月1日 |
枚方市下水道条例の一部を改正する条例 | 平成24年3月9日 | 平成24年3月9日 |
枚方市大気総量規制に係る使用計画届出要綱等の廃止について
平成24年3月31日付けで、以下の3つの要綱を、廃止しました。
- 枚方市大気総量規制に係る使用計画届出要綱
- 枚方市固定発生源窒素酸化物に係る総量削減指導要綱
- 枚方市固定型内燃機関等に係る窒素酸化物削減指導要綱
水質汚濁防止法の改正について(平成24年6月1日施行)
近年、工場や事業場からのトリクロロエチレン等の有害物質漏洩による地下水汚染事例が継続的に確認されています。地下水は貴重な淡水資源である一方で、汚染原因者の特定が難しいことや、自然浄化作用による水質改善が期待できないことなどから、一度汚染されると回復が困難です。
これらのことから、地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、水質汚濁防止法が改正されました。有害物質を取り扱う事業者の方は、下記の改正点に十分にご注意いただき、地下水汚染の未然防止に努めてください。
1.改正の概要
(1)届出施設の拡大
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、当該施設の構造、設備、使用の方法等について届出なければなりません。(法第5条第1項、第3項)
- 「有害物質」:水質汚濁防止法施行令第2条に規定する28物質
- 「有害物質使用特定施設」:水質汚濁防止法に基づく汚水または廃液を排出する施設(特定施設)のうち、有害物質の製造、使用または処理を目的とするもの
- 「有害物質貯蔵指定施設」:有害物質を貯蔵するタンク等の施設。今回の改正により、新たに届出が必要となりました
(2)構造等に関する基準遵守義務の創設
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、「構造等に関する基準」を遵守しなければなりません。(法第12条の4)
また、構造等に関する規準を遵守していない場合の命令規定が創設されました。
- 計画変更命令等(第8条第2項)届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、都道府県知事等は構造等に関する計画の変更または廃止を命ずることができます。
- 改善命令(法第13条の3)都道府県知事等は、有害物質を貯蔵する施設の設置者等が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができます。
「構造等に関する基準」:有害物質使用特定施設および有害物質貯蔵指定施設の1.施設本体、2.施設の設置場所の床面および周囲、3.施設本体に付帯する配管・排水溝等についての構造、設備および使用の方法に関する基準
注)既存施設については、(2)の適用は施行後3年間猶予されます。
(3)定期点検の義務の創設
有害物質使用特定施設または、有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・使用方法等について、定期的に点検し、その結果を記録し、保存しなければなりません。(法第14条5項)
記録をせず、虚偽の記録をし、または記録を保存しなかった者は、30万以下の罰金に処せられます。(法第33条関係)
2.届出の手続き
(1)届出提出日について
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする者は、設置する60日以上前に「設置届出書」を提出する必要があります。
<既に施設を設置している場合>
- 有害物質使用特定施設:法(改正前)に基づく届出をすでにしている場合は、改めて届出を提出する必要はありません。
- 有害物質貯蔵指定施設:「使用届出書」を施行日から30日以内に提出する必要があります。
(2)届出様式
本改正により、以下の届出様式が変更されました。なお、各様式は、ダウンロードコーナーに掲載しています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法
・特定施設設置(変更)許可申請書
・特定施設使用(変更)届出書 - 水質汚濁防止法
・特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
・特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 - 共通様式
・承継届出書
関連情報
お問い合わせ
枚方市役所 環境部 環境指導課 事業所指導グループ
電話: 050-7102-6013 ~6015
ファックス: 072-849-1206
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