大規模小売店舗立地法について
- [公開日:2024年8月28日]
- [更新日:2024年8月28日]
- ページ番号:3456
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「大規模小売店舗立地法」とは
枚方市では、平成25年1月1日から大阪府より大規模小売店舗立地法に基づく事務権限が移譲されています。
大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地によって生じる「周辺地域の生活環境への影響」について、店舗の設置者に対して配慮を求めるための手続きを定めた法律です。
同法の条文によると「この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置および運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済および地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。(同法第1条)」とあります。
詳しくは大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号)(経済産業省)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針
大規模小売店舗を出店する際に、周辺地域の生活環境の保持を図る観点から、店舗の設置者が配慮すべき事項と範囲を示したものです。
「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)(経済産業省)(別ウインドウで開く)
設置者の役割
設置者とは、その「建物の所有者」を指し、交通・騒音・廃棄物等の事項に配慮し、届出者となるほか、出店にあたっての調査・予測や開店後の対応等適切な対応が求められます。地元説明会もそのひとつであり、地域住民等へ適切な説明を行わなければなりません。
手続の流れ
枚方市内に大規模小売店舗の新設等を行う方は、枚方市に対し大規模小売店舗立地法に基づく届出を行います。
枚方市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4か月間縦覧に供します。
(この届出に先立って市および行政機関と相談・協議が必要です。)
また、届出者は、届出日から2か月以内に、周辺地域の生活環境への影響の調査結果や対応策などの届出内容を地域住民等に周知するための説明会を開催します。
地域住民等は、公告日から4か月以内に、生活環境の保持のために配慮すべき事項について、書面により枚方市へ意見を述べることができます。
枚方市は、地域住民等の意見に配意し、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく生活環境に対する配慮がなされているかを審査し、届出日から8か月以内に、枚方市の意見の有無等を届出者に通知します。
住民のみなさまへ
- 枚方市は、届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4か月間縦覧に供します。
- 届出日から2か月以内に大規模小売店舗の設置者が届出内容についての説明会を開催します。
- 届出に対し、地元住民や地元事業者などのうち、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見のある方は、枚方市に意見書を提出することができます。
届出について
届出状況
小売商業店舗出店届出書の提出
店舗面積が200平方メートル以上1,000平方メートル以下の小売商業店舗の出店に際しては、周辺地域の生活環境の保持のため施設配置及び運営方法について適正に配慮いただくことを目的として、小売商業店舗の新設等に関する届出が必要となります。
下記要綱を確認の上、届出書様式に必要事項を記載し、出店の概ね1か月前までに商工振興課に届出をお願いします。
届出の際は予め商工振興課までご連絡ください。予め届出書案を確認させていただきます。
地域貢献活動 協力・参加へのお願い
本市では、平成22年10月から 「枚方市産業振興基本条例」を施行しており、事業者の皆さんに対して、地域貢献活動や雇用の確保、商工会議所・商店街等への加入、産業振興および地域活性化に資する事業への積極的な参加・協力等を求めております。
くわしくは「地域貢献活動計画書」のページをご覧ください。
お問い合わせ
枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課
電話: 072-841-1325
ファックス: 072-841-1278
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