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あしあと

    路外駐車場の各届出書

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:2739

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    一般公共用に供する駐車場(※)で、以下の条件にすべて該当する駐車場は、「路外駐車場」として届け出が必要です(駐車場法第12条)。

    ※一般公共用に供する駐車場とは、不特定多数の人が、営業時間内に自由に利用できる駐車場のことで、月極駐車場等のように、利用者が限定されている駐車場は対象外です。

    1、自動車の車室の面積が合計500平方メートル以上

    2、駐車料金の徴収するもの

    3、都市計画区域内にあるもの(枚方市は全域都市計画区域内)

    路外駐車場設置(変更)届出書

    路外駐車場管理規程届

    路外駐車場設置(変更)届出書について
    どんなときに必要か駐車場法に基づき、路外駐車場を設置・変更するとき
    申請できる人駐車場設置者
    提出時に必要な物届出書、地形図、平面図、立面図・断面図・建築確認通知書または建築検査済書の写し(建築物のみ)、設計基準チェック表
    (上記書類を各2部)
    注意事項設計基準チェック表は下記添付ファイルをご利用ください
    手数料無料
    郵送郵送不可
    書類のサイズA4
    受付窓口土木部 交通対策課