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    指定給水装置工事事業者の申請について

    • [公開日:2022年7月1日]
    • [更新日:2024年10月16日]
    • ページ番号:2590

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    【重要】オンライン申請メンテナンスのお知らせ

     メンテナンスのため、オンライン申請を停止する時間帯があります。停止期間中は、オンライン申請を行うことができません。また、一時保存している場合も保存内容が消去される場合がありますのでご注意ください。

    時間帯や影響範囲は、リンク先のメンテナンス情報をご確認ください。

    LoGoフォームメンテナンス情報(別ウインドウで開く)

    オンライン申請

     枚方市で給水装置工事を施工するには、枚方市水道事業指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります(水道法第16条の2第1項)。申請手続きについては、添付ファイルをご確認ください。また、各種手続きについては、原則オンライン申請にご協力いただきますようお願いします。

     なお、申請にあたっては、手数料 1件につき 5,000円が必要となります。

     給水装置工事に係る手続きのうち、以下の項目について令和5年4月1日から、オンライン申請を受け付けています(枚方市電子申請サービス(外部サイト)へリンクします)。
     ※Gmail等を利用の場合迷惑メールのフォルダに振り分けられる場合があります。御注意ください。

     ・指定給水装置工事事業者申請(新規・更新)

     ・指定給水装置工事事業者指定事項変更

     ・給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)

     ・給水装置工事主任技術者選任・解任

     ・指定給水装置工事事業者指定証再交付申請

    窓口・郵送申請

     指定給水装置工事事業者の各種届の様式は、下記添付ファイルからダウンロードできます。なお、必要な添付書類については、提出書類一覧に記載していますのでご確認ください。

    指定給水装置工事事業者指定の更新申請の受付について

     令和元年(2019年)10月1日より、指定給水装置工事事業者の資質を継続して保持していくことを目的として「水道法の一部を改正する法律」が施行され、これまで無期限であった指定の有効期間が5年間となり、有効期限までに更新手続きを行う更新制が導入されました。

     指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効するため、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。 

    更新手続きの流れは以下のとおりです。

    1.更新期間の確認
      事業所ごとに有効期間のご確認をお願いします。

    2.指定更新の申請
      有効期間が満了する日の属する月から起算し、3ヶ月前の月の1日から月末までに上下水道総務課へ更新の申請手続きを必ずお願いします。
      また、申請については、原則「オンライン申請」にご協力をお願いします。

      (注)指定事項に変更がある場合は、同時に変更の手続きが必要です。

    3.手数料の納付
      上下水道総務課から審査終了の連絡があった後、更新手数料(5,000円)を納付してください。

    4.新しい指定証の受け取り
      手数料の納付確認後、上下水道総務課より新しい指定証を交付しますので、大切に保管してください。