建築物等の定期報告制度
- [公開日:2016年6月27日]
- [更新日:2025年12月1日]
- ページ番号:2440
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手続きに関するお知らせ
定期報告制度
定期報告制度とは
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防いだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。
定期報告制度は、このような観点から定められているもので、建築工事完了後、定期的に、有資格者に建築物等の調査を依頼し、その結果を特定行政庁(枚方市)へ報告する制度です。(建築基準法第12条第1項および第3項)

関連リンク
定期報告の対象となる建築物等と報告時期
枚方市内においては、定期報告を行わなければならない建築物等の規模、報告の時期を以下のように定めています。
建築物については「建築物定期調査報告書」および「概要書」の提出、建築設備については「建築設備定期検査報告書」および「概要書」の提出が必要となります。
※平成28年6月1日より、対象となる建築物の用途・規模、調査の内容等が変更されています。
種別 | 対象となるもの | 報告時期 |
|---|---|---|
建築物 | 一般財団法人大阪建築防災センターのホームページ「定期報告制度について」の「定期報告対象建築物(大阪府内)」文中のPDFデータ「大阪府内 定期報告対象建築物と報告時期」をご確認ください。 | 3年に1回 |
建築設備(昇降機等を除く) | 毎年 | |
防火設備 | 毎年(平成29年以降) |
なお、初回の報告は、建築物の工事完了後のすぐの報告年となりますが、建築基準法上の検査済証の交付を受けた場合は、その1回目の報告が免除となります。
(例)定期報告の対象となる学校、ホテル、事務所等の、建築物の調査を行う場合
- 平成25年から平成27年までの期間に完成
- 平成28年 報告
- 平成31年 報告
平成25年から平成27年の期間に完成した建築物は、平成28年が初回の報告年です。検査済証の交付を受けている場合は、平成31年からの報告になります。以後3年ごとに報告が必要となります。
| 種別 | 対象となるもの | 報告時期 |
|---|---|---|
| エレベーター | 建築物に設けるエレベーター (労働安全衛生法施行令第1条第1項第九号に規定するものまたはかごが住戸内のみを昇降するものを除く。) | 毎年 |
| エスカレーター | 建築物に設けるエスカレーター、建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター | 毎年 |
| 小荷物専用昇降機 | 建築物に設ける小荷物専用昇降機 (労働安全衛生法施行令第1条第1項第九号に規定するものまたは昇降路のすべての出し入れ口の下端が出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高いものを除く。) | 毎年 |
| 遊戯施設 | ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行搭等の回転運動をする遊戯施設 | 毎年 |
提出先
枚方市では、定期報告の受付業務などを下記の各団体へ委託しています。
手続きの流れや調査・検査資格者のご紹介などの詳細については、各団体へ問い合わせてください。
建築物・建築整備・防火設備
エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機など
一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会(別ウインドウで開く)
〒541−0041 ⼤阪市中央区北浜3丁⽬1番18号 島ビル6階
電話番号 06-6228-1623
ファクス番号 06-6228-0252
売却・解体等をした場合の手続き
「所有者が変わった」、「解体した」、「対象外である」、「用途を変更した」などの変更事項が発生した場合は、定期報告対象物の区分に応じて以下の宛先に届出を行ってください。
建築物・建築設備・防火設備(宛先:枚方市審査指導課)
上記フォーム以外での届出も可能です。定期報告対象物件連絡票にご記入の上、以下の宛先にいずれかの方法でお送りください。様式のダウンロードはこちらをクリック。(別ウインドウで開く)
メール …ktsinsa@city.hirakata.osaka.jp 審査指導課 防災係宛
郵送………〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15号 審査指導課 防災係宛
ファクス …072-841-5101 審査指導課 防災係宛
エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機(宛先:一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会)
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 審査指導課
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
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