建築物等の定期報告制度
- [公開日:2016年6月27日]
- [更新日:2024年4月19日]
- ページ番号:2440
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手続きに関するお知らせ
定期報告制度
定期報告制度とは
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防いだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。
定期報告制度は、このような観点から定められているもので、建築工事完了後、定期的に、有資格者に建築物等の調査を依頼し、その結果を特定行政庁(枚方市)へ報告する制度です。(建築基準法第12条第1項および第3項)
定期報告の対象となる建築物等と報告時期
枚方市内においては、定期報告を行わなければならない建築物等の規模、報告の時期を以下のように定めています。
建築物については「建築物定期調査報告書」および「概要書」の提出、建築設備については「建築設備定期検査報告書」および「概要書」の提出が必要となります。
※平成28年6月1日より、対象となる建築物の用途・規模、調査の内容等が変更されています。
- 定期報告の対象となる建築物および建築設備
「定期報告対象建築物と報告時期」(別ウインドウで開く)(大阪建築防災センターのページが開きます) - 定期報告の対象となる昇降機および遊戯施設
種別 | 対象となるもの |
---|---|
エレベーター | 建築物に設けるエレベーター (労働安全衛生法施行令第12条第1項第六号に規定するものまたはかごが住戸内のみを昇降するものを除く。) |
エスカレーター | 建築物に設けるエスカレーター、建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター |
小荷物専用昇降機 | 建築物に設ける小荷物専用昇降機 (昇降路のすべての出し入れ口の下端が出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高いものを除く。) |
遊戯施設 | ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行搭等の回転運動をする遊戯施設 |
報告時期
種別 | 報告時期 |
---|---|
建築物 | 3年に1回(建築物の種類ごとに報告年度が決められています。) |
建築設備 | 毎年 |
昇降機および遊戯施設 | 毎年 |
防火設備 | 毎年(平成29年以降) |
なお、初回の報告は、建築物の工事完了後のすぐの報告年となりますが、建築基準法上の検査済証の交付を受けた場合は、その1回目の報告が免除となります。
(例)定期報告の対象となる学校、ホテル、事務所等の、建築物の調査を行う場合
- 平成25年から平成27年までの期間に完成
- 平成28年 報告
- 平成31年 報告
平成25年から平成27年の期間に完成した建築物は、平成28年が初回の報告年です。検査済証の交付を受けている場合は、平成31年からの報告になります。以後3年ごとに報告が必要となります。
提出先
枚方市では、定期報告の受付業務などを下記の各団体へ委託しています。
手続きの流れや調査・検査資格者のご紹介などの詳細については、各団体へ問い合わせてください。
建築物・建築整備・防火設備
エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機など
一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会(別ウインドウで開く)
〒541−0041 ⼤阪市中央区北浜3丁⽬1番18号 島ビル6階
電話番号 06-6228-1623
ファクス番号 06-6228-0252
対象外や所有者変更などの手続き
「所有者が変わった」、「対象外である」、「建物を解体した」、「用途を変更した」などの変更事項のご連絡は、以下の方法でご連絡ください。
昇降機等廃止・休止・復活届及び昇降機等の建築物名称・所有者・管理者異動届については、上記の一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会に届出を行ってください。
オンライン
メール・郵送・ファクス
定期報告対象物件連絡票にご記入の上、以下の宛先にお送りください。
様式は、こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。
メール ktsinsa@city.hirakata.osaka.jp 審査指導課 防災係宛
郵送 〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15号 審査指導課 防災係宛
ファクス 072-841-5101 審査指導課 防災係宛
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 審査指導課 (直通)
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
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