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あしあと

    建築物等の定期報告制度

    • [公開日:2016年6月27日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:2440

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    定期報告制度

    定期報告制度とは

    建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防いだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。
    定期報告制度は、このような観点から定められているもので、建築工事完了後、定期的に、有資格者に建築物等の調査を依頼し、その結果を特定行政庁(枚方市)へ報告する制度です。(建築基準法第12条第1項および第3項)

    建築物のイメージ図

    定期報告の対象となる建築物等と報告時期

    枚方市内においては、定期報告を行わなければならない建築物等の規模、報告の時期を以下のように定めています。
    建築物については「建築物定期調査報告書」および「概要書」の提出、建築設備については「建築設備定期検査報告書」および「概要書」の提出が必要となります。
    ※平成28年6月1日より、対象となる建築物の用途・規模、調査の内容等が変更されています。

    1. 定期報告の対象となる建築物および建築設備
      「定期報告対象建築物と報告時期」(別ウインドウで開く)(大阪建築防災センターのページが開きます)
    2. 定期報告の対象となる昇降機および遊戯施設
    定期報告の対象となる昇降機および遊戯施設一覧
    種別対象となるもの
    エレベーター建築物に設けるエレベーター
    (労働安全衛生法施行令第12条第1項第六号に規定するものまたはかごが住戸内のみを昇降するものを除く。)
    エスカレーター建築物に設けるエスカレーター、建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター
    小荷物専用昇降機建築物に設ける小荷物専用昇降機
    (昇降路のすべての出し入れ口の下端が出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高いものを除く。)
    遊戯施設ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行搭等の回転運動をする遊戯施設

    報告時期

    報告時期一覧
    種別報告時期
    建築物3年に1回(建築物の種類ごとに報告年度が決められています。)
    建築設備毎年
    昇降機および遊戯施設毎年
    防火設備毎年(平成29年以降)

    なお、初回の報告は、建築物の工事完了後のすぐの報告年となりますが、建築基準法上の検査済証の交付を受けた場合は、その1回目の報告が免除となります。

    (例)定期報告の対象となる学校、ホテル、事務所等の、建築物の調査を行う場合

    1. 平成25年から平成27年までの期間に完成
    2. 平成28年 報告
    3. 平成31年 報告

    平成25年から平成27年の期間に完成した建築物は、平成28年が初回の報告年です。検査済証の交付を受けている場合は、平成31年からの報告になります。以後3年ごとに報告が必要となります。