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    建築行為等に伴う協議の手引き

    • [公開日:2024年6月12日]
    • [更新日:2024年6月12日]
    • ページ番号:49601

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    建築行為等に伴う事前協議(条例第16条)

    枚方市で建築行為等(※1)をしようとする者は、確認申請等(※2)の前に「枚方市開発事業等の手続等に関する条例」に基づき、当該建築行為等について市長との協議(以下「建築行為等に伴う事前協議」という)が必要となります。

    ※1 建築基準法の規定による建築確認申請または計画通知(建築設備、昇降機を除く。)を要する行為をいう。

    ※2 建築基準法の規定による建築確認申請、計画通知(建築設備、昇降機を除く。)のほか、他法令によるいわゆる「みなし確認」をいう。

    令和6年6月3日より、「建築行為等に伴う事前協議」は 電子申請のみとなりました。

    窓口への紙資料での提出は受付できませんのでご注意ください。

    建築行為等に伴う事前協議手続については、「【電子申請】建築行為等に伴う事前協議」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

    建築工事に関する事前相談窓口一覧表

    共同住宅等の建築等に伴う協議(条例第17条)

    次の建築行為を行おうとする者は、先の建築行為等に伴う事前協議(条例第16条)に先立ち、当該計画について、市長との協議が必要となります。

    • 共同住宅もしくは寄宿舎を新築する行為または建築物の用途を変更して共同住宅もしくは寄宿舎とする行為
    • 3,000平方メートル以上の土地に建築物を建築する行為
    • 新たに土地の区画を変更して建築物を新築する行為
    • 建築基準法第42条第1項に規定する道路および同条第2項の規定により道路とみなされた道のうち、その幅員が4.7m未満の道路に接する土地について、土地の区画の変更して建築物を新築する行為


    条例に基づく協議手続については、下記のPDFファイルをご確認ください。

    中高層建築物等の建築行為等に伴う協議(条例第18条)

    中高層建築物等(※3)の建築主は、先の建築行為等に伴う事前協議(条例第16条)に先立ち、当該計画について、市長との協議が必要となります。

    ※3 中高層建築物等とは、次の建築物です。

    • 高さ10メートルを超える建築物(第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域については、軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物)
    • ぱちんこ屋
    • 葬祭場


    条例に基づく協議手続については、下記のPDFファイルをご確認ください。

    中高層建築物等の建築行為等に伴う協議に関する手引き

    お問い合わせ

    枚方市役所 都市整備部 開発調整課 (直通)

    電話: 072-841-1432

    ファックス: 072-841-5101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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