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    開発事業に伴う協議

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:2118

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    開発事業に伴う事前協議(条例第7条)および公共・公益施設整備協議(条例第12条)等

    枚方市内において、開発事業を行おうとする者(以下「開発者」)は、都市計画法、建築基準法および宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可、指定等の申請を行う前に、「枚方市開発事業等の手続等に関する条例」に基づき、当該開発事業の計画について市長との事前協議等が必要となります。これにより、当該開発事業により必要な公共・公益施設等の整備を行うものです。また、都市計画法第32条協議については、公共・公益施設整備協議と併せて行うことができます。

    開発事業とは、次のとおりとなっています。(条例第2条第1号)

    • イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する許可を要する行為
    • ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定(当該指定の取消しを含む。)を要する土地の区画形質の変更
    • ハ 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可を要する行為
    • 二 都計法第42条第1項ただし書または都計法第43条第1項の規定による許可を要する行為

    条例に基づく協議手続の流れについては、下記のファイルをご確認ください。
    また、下記の内容をまとめた冊子「枚方市開発事業等の手続等に関する条例」を開発調整課(分館2階)窓口でお渡ししています。


    条例に基づく協議に必要な図書について、下記のファイルをご確認ください。

    ※様式については「事前協議書関係様式(開発)」「公共公益施設整備・都市計画法第32条協議書関係様式」にまとめて掲載しています。

    計画の公開と説明

    次に掲げる行為をしようとする場合、開発者は予定している事業計画を当該事業地の周辺住民へ計画の概要を公開し、説明を行う必要があります。

    開発事業

    • 都市計画法第29条第1項に規定する許可を要する行為(開発許可)
    • 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を要する土地の区画形質の変更(位置指定)
    • 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の規定による許可を要する行為(宅造許可)
    • 都市計画法第42条第1項ただし書の規定により許可を要する行為
    • 都市計画法第43条第1項の規定により許可を要する行為

    計画の公開とは、本市が定める標識を予定区域内のうち道路に接する箇所などに周辺住民の見やすい場所に設置するものとします。
    開発者は、計画している事業内容について、専門的な用語を使わず、わかりやすく丁寧に説明を行う必要があります。

    ※宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく住民への周知については別途必要な場合があります。

    ※標識の様式については「事前協議書関係様式(開発)」に掲載しています。

    お問い合わせ

    枚方市役所 都市整備部 開発調整課 (直通)

    電話: 072-841-1432

    ファックス: 072-841-5101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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