車いす駐車場等の適正利用にご協力を
- [公開日:2014年6月23日]
- [更新日:2021年8月24日]
- ページ番号:1936
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大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度が平成26年2月より始まっています。
障害者や高齢者など移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車いす使用者の駐車区画等をご利用いただくための利用証を大阪府が交付する制度です。
皆さん一人ひとりのゆずりあいの心が制度の基本です。駐車区画の適正利用にご理解、ご協力をお願いいたします。利用証の交付窓口は大阪府です。
利用方法や交付申請の方法等、詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。

駐車区画と利用証の種類

車いす使用者用駐車区画
自動車のドアを大きく開けて乗り降りできるよう、一般の駐車スペースより幅の広いスペースで、車いすのマークが表示されている区画です。
対象は身体障害者(肢体不自由等)、要介護高齢者、けが人など、車いすを常時使用される方です。


ゆずりあい駐車区画
移動の負担を少なくするため、施設の出入り口付近に設置された通常幅のスペースで、内部障害者のマークや高齢者のマーク等が表示されている区画です。
対象は障害者(知的障害・精神障害)、難病患者、妊産婦など、車いす使用者以外で移動に配慮が必要な方です。


交付対象者

身体障害者
身体障害者手帳で次の障害がある方
- 視覚障害 4級以上
- 聴覚障害 3級以上
- 平衡機能障害 5級以上
- 肢体不自由 上肢 2級以上
- 肢体不自由 下肢 6級以上
- 肢体不自由 体幹 5級以上
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 2級以上
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 6級以上
- 心臓機能障害 4級以上
- じん臓機能障害 4級以上
- 呼吸器機能障害 4級以上
- ぼうこう、または直腸の機能障害 4級以上
- 小腸機能障害 4級以上
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4級以上
- 肝臓機能障害 4級以上

知的障害者
- 療育手帳の障害の程度欄がA1、またはA2
- 療育手帳の障害の程度欄がA

精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級

難病患者
特定疾患医療受給者

高齢者
要介護状態区分が要介護1から5

妊産婦
妊娠7箇月から産後3箇月

けが人
けが等により一時的に移動の配慮が必要な方

その他
上記以外の歩行困難者で、医師の診断書等で駐車場の利用に配慮が必要と認められる方
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 障害企画課 (直通)
電話: 072-841-1152
ファックス: 072-841-5123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!