ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    宿泊サービスを提供する通所介護事業所等の届出について

    • [公開日:2018年4月18日]
    • [更新日:2021年8月19日]
    • ページ番号:1920

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    宿泊サービスを提供する通所介護事業所等は届出が必要です

     介護保険制度改正に伴い、枚方市では、介護サービス事業の人員や設備等に関する基準を定めた関係条例等に、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、(※)単独型・併設型指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所、予防通所事業所(以下「指定通所介護事業所等」といいます。)の設備を利用し、夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」といいます。)を提供するときは、当該サービスの内容を届け出る旨が規定されています。

     つきましては、宿泊サービスを提供する通所介護事業所等につきましては、次のとおり届出を行う必要があります。

     また、厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備および運営に関する指針(平成27年4月30日付老振発第0430第1号)」(以下 「国指針」といいます。)が発出されていますので、国指針に沿った事業運営に努めていただきますようよろしくお願いいたします。

    (※)特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設または特定施設)に併設されていない指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所および特別養護老人ホーム等に併設されている指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所を指す。

    国指針

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    1.届出対象事業所

     『通所介護、地域密着型通所介護、単独型・併設型認知症対応型通所介護、単独型・併設型介護予防認知症対応型通所介護、または予防通所事業の指定を受けた事業者が、(1)当該指定通所介護事業所等の営業時間外に、(2)その設備を利用し、(3)当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、(4)宿泊サービスを提供する事業所』が届出の対象です。

     ※ただし、次のいずれかの場合は、あらためての届出は不要です。

      (ア)地域密着型通所介護に移行となった事業所で、移行前にすでに届出を行っている。

      (イ)予防通所事業の指定を受けた事業所で、当該事業所において通所介護、または地域密着型通所介護の指定を受けており、すでに届出を行っている。

    2.届出に関する提出書類

    次の1~5の書類について、『提出書類の留意事項』を確認のうえ提出してください。

    1. 届出書 【様式あり】
    2. 事業所の平面図
    3. 各宿泊室の写真 【様式あり】
    4. 指導(打合せ)記録書の写し
    5. 消防用設備等点検結果報告書等の写し

    3.提出先および提出方法

    (1)提出先  

      枚方市役所 本館3階 福祉指導監査課(枚方市大垣内町2丁目1番20号)

    (2)提出方法

      来庁のうえ、当課にて直接提出してください。来庁に際しては、事前に来られる日時の予約をお願いします。

      電話:072-841-1468(直通)

    4.提出期限

    (1)通所介護事業所等の新規指定にあわせて宿泊サービスを実施する予定の場合
       新規指定申請時にあわせて

    (2)上記の(1)以外で、平成27年8月22日以降に宿泊サービスを実施する予定の事業所
       宿泊サービスの提供開始前まで

    5.留意事項など

    (1)利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じてください。また、加入されている損害保険等が宿泊サービスの提供時も対象となっているかをご確認ください。

    (2)届出後の諸手続きについて

    次の場合、届出書などの提出が必要です。

    届出後の諸手続きについての詳細
    届出区分届け出た内容に変更があった場合宿泊サービスを休止または廃止する場合
    提出期日変更事由が生じてから10日以内休止または廃止する日の1ヶ月前まで
    提出書類

    ・届出書
     ※表題は『変更』に丸を付してください。

     ※法人所在地・名称・代表者氏名の記載と法人代表者印を押印してください。

     ※事業所名称と事業所番号は記載し、それ以外の基本情報・人員関係・設備関係については『変更箇所のみ』記載してください。

     ※備考には、担当者氏名と連絡先を記載してください。


    ・変更届連絡票(宿泊サービス)

    ・返信用定型封筒(必要分の切手貼付)

    ・届出書
     ※表題は『休止』または『廃止』に丸を付してください。

     ※法人所在地・名称・代表者氏名の記載と法人代表者印を押印してください。

     ※事業所情報欄のみ記載してください。

     ※備考には、担当者氏名と連絡先を記載してください。

    提出方法郵送

    来庁(事前に来庁される日時をご予約ください)

    電話:072-841-1468(直通)

    備考変更内容によっては、上記「2.届出に関する提出書類」の2~5が必要です。枚方市役所 本館3階 福祉指導監査課までお越しください。

    6.参考資料

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム