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あしあと

    結核指定医療機関に関する手続き(申請・辞退・変更)

    • [公開日:2019年5月1日]
    • [更新日:2026年5月18日]
    • ページ番号:1814

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    結核指定医療機関とは

    結核指定医療機関とは感染症法による公費負担医療を担当する機関です。結核指定医療機関でないと、原則として結核の公費負担医療を行うことができません。

    結核指定医療機関の指定には、開設者の申請が必要です。

    結核指定医療機関は、感染症法や感染症指定医療機関医療担当規程の定めるところにより、感染症患者の医療を担当しなければなりません。

    医療を担当する上で適当でないと認められる場合には、市長はその指定を取り消すことができます。

    結核指定医療機関の新規申請

    (1)申請書の提出日以降を「指定日」とし、提出日以前に既に結核患者を診療あるいは調剤を行っているなど、「指定日」に遡及の必要がある場合は、「遡及願」を提出してください。電子申請で遡及申請する場合はフォーム内に遡及理由を入力してください。理由の内容によっては、希望する「指定日」とならない場合があります。

    (2)公費負担の結核医療は、指定日以降でなければ実施できません。

    申請方法

    電子申請による申請

    書面による申請

    提出書類:1.結核指定医療機関指定申請書 

         2.遡及願(必要時のみ)

    提出方法: 郵送・窓口

    提出先 : 〒573-1197

                    大阪府 枚方市 禁野本町2丁目13番13号

          枚方市保健所 保健予防課 感染症係

    結核指定医療機関の辞退

     ・開設者が変更になる場合

     ・医療機関が診療もしくは業務の全部を停止する場合

     ・医療機関が移転する場合

     ※開設者が死亡の場合には、その家族が申請者となります。

     ※辞退の日の30日前までに届出してください。

    届出方法(書面のみ)

    提出書類:1.結核指定医療機関辞退届

         2.結核指定医療機関指定書(原本)

         3.紛失届(結核指定医療機関指定書(原本)が添付できない場合は「紛失届」を提出してください。)

    提出方法:郵送・窓口

    提出先 :〒573-1197

         大阪府 枚方市 禁野本町2丁目13番13号

         枚方市保健所 保健予防課 感染症係

    結核指定医療機関の変更

     ・医療機関の名称を変更した時

     ・開設者名に変更があった時

     ・開設者住所に変更があった時 (住居表示の変更を含む)

     法人の代表者の変更は届出不要です

    届出方法(書面のみ)

    提出書類:1.結核指定医療機関変更届

         2.結核指定医療機関指定書(写し)

         3.紛失届(結核指定医療機関指定書(写し)が添付できない場合は「紛失届」を提出してください。)

    提出方法:郵送・窓口

    提出先 :〒573-1197

         大阪府 枚方市 禁野本町2丁目13番13号

         枚方市保健所 保健予防課 感染症係