結核に係る定期健康診断
- [公開日:2021年12月20日]
- [更新日:2024年10月23日]
- ページ番号:1803
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65歳以上の方は健康診断を受診する義務があります。(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の3)
受診の仕方はこちら→ https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000002107.html

結核に係る定期健康診断の実施と報告
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2および同法第53条の7に基づき、下記の実施義務者は毎年、健康診断を実施し、保健所に報告しなければなりません。
定期的に健康診断を実施することで、結核の早期発見・早期治療につながります。

対象施設・対象者等
施 設 区 分 | 実 施 義 務 者 | 対象 者 | 健診実施回数 | ||||||||||||||||||||||
(1) | 病院・診療所・助産所 | 事業所の長 | 「職員(雇用形態問わず全員)」 | 毎年度もしくは 入学年度 | |||||||||||||||||||||
(2) | 介護老人保健施設 | 事業所の長 | 「職員(雇用形態問わず全員)」 | ||||||||||||||||||||||
(3) | 社会福祉施設 | 「職員」:事業所の長 「入所者」:施設の長 | 「職員(雇用形態問わず全員)」 及び 「65歳以上の入所者」 | ||||||||||||||||||||||
(4) | 小学校・中学校 等 | 事業所の長 | 「職員(雇用形態問わず全員)」 | ||||||||||||||||||||||
大学(短期大学含む)・高等学校・ 高等専門学校・専修学校又は各種学校 | 「職員」:事業所の長 「学生」:施設の長 | 「職員(雇用形態問わず全員)」 及び 「本年度入学した学生」 | |||||||||||||||||||||||
(5) | 刑事施設 | 施設の長 | 「20歳以上の収容者」 |
※社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号および第3号から第6号までに規定する施設)
救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人保護施設

報告先及びお問合わせ
〒573-0027
枚方市大垣内町2丁目2番2号
枚方市保健所 保健予防課
電話:072-807-7625

報告書様式
健康診断実施報告書様式・記入例
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