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あしあと

    結核医療費の公費負担申請について

    • [公開日:2019年5月1日]
    • [更新日:2024年6月19日]
    • ページ番号:1669

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    入院に係る医療費公費負担(感染症法第37条)

    1.内容

     結核のまん延を防止するため必要があると認めるときは、結核病床等を有する病院へ入院することを勧告することができます。

    入院治療に要するほとんどの医療費は、感染症法第37条により、各種医療保険と公費で負担します。。

    ただし、世帯員全員の市町村民税所得割額が56万4千円を超える場合は、月額2万円を上限として、自己負担額が生じます。また、合併症医療について、その医療が患者にとって緊急に必要であり、入院勧告期間中に受療しない場合は、結核回復に悪影響があることが明らかな場合に限り公費負担の対象とされます。

    2.手続方法

    次の書類を提出してください。

    申請書類

    • 結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(兼診断書)様式第1号
      ※マイナンバーの記載が必要です。
    • マイナンバーの番号確認書類と本人確認書類
      ※マイナンバー制度に係る番号確認および本人確認について
    • エックス線写真(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)
    • 患者世帯の一定の範囲員の者の所得割を証明するもの、および住民票

    感染症(結核)患者に係る医療費公費負担(感染症法第37条の2)

    1.内容

     結核の適正な医療を普及するために、その区域内に居住する結核の医療を受けようとする方が結核指定医療機関で感染症法第37条の2に規定する医療を受けるために必要な費用について、その95%を各種医療保険および介護保険と公費で負担します。

    また、初診料・再診料・指導料・診断書料・小児科外来診療、老人慢性疾患外来総合診療料等包括された診療報酬点数は、対象外です。

    2.手続方法

    次の書類を提出してください。

    ※公費負担の始期は、保健所が申請書を受理した日となります。

    申請書類

    • 感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書(兼診断書)様式第2号
      ※マイナンバーの記載が必要です。
    • マイナンバーの番号確認書類と本人確認書類
      ※マイナンバー制度に係る番号確認および本人確認について
    • エックス線写真(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)
      ※比較が必要なケースは、それより以前の写真を提出してください。

    注意事項

    大阪府は知事あて、政令市・中核市は各市長あてに申請してください。

    その他関係様式