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あしあと

    平成28年10月1日より同行援護サービスでの通院利用が可能となります。

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2022年3月28日]
    • ページ番号:1638

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    視覚障害のある方の外出支援として、同行援護サービスがあり、主に余暇活動を目的に利用していただいておりますが、平成28年10月より、主に介護保険のサービス対象となる方について、病院への同行援護での外出利用が可能となります。対象者は以下の方で、要介護認定等受けていない方であっても、福祉事務所(障害福祉担当)で対象者であることが確認できれば、同行援護での通院利用が可能となります。同行援護での通院利用を希望される場合は、申請手続きが必要となります。詳しくは福祉事務所(障害福祉担当)まで問い合わせてください。

    対象者

    視覚障害がある同行援護利用者で、障害福祉サービスの通院等介助を受給されてない方の内、以下の1.または2.に該当される方。

    1. 65歳以上の介護保険第1号被保険者
    2. 40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者で、下表16の特定疾病に罹患されている方(生活保護受給者を除く。)
    16の特定疾病
    1がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
    2関節リウマチ
    3筋萎縮性側索硬化症
    4後縦靭帯骨化症
    5骨折を伴う骨粗鬆症
    6初老期における認知症(アルツハイマー病・ピック病・脳血管性認知症など。ただし、外傷および中毒等が原因のものは除く)
    7パーキンソン病関連疾患(パーキンソン病・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症)
    8脊髄小脳変性症
    9脊柱管狭窄症
    10早老症(ウェルナー症候群等)
    11多系統萎縮症(線条体黒質変性症・シャイ・ドレガー症候群・オリーブ橋小脳萎縮症)
    12糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
    13脳血管疾患(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血等。ただし、外傷性のものは除く)
    14閉塞性動脈硬化症
    15慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎)
    16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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