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あしあと

    請願・陳情

    • [公開日:2021年6月1日]
    • [更新日:2021年6月1日]
    • ページ番号:1089

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    「請願」とは、住民が議会に対して要望することです。請願を行う場合は、その内容に同意して署名する紹介議員が必要です。請願はいつでも受け付けていますが、定例月議会ごとに受付期限があります。請願は、本会議で議題になった後、その請願内容を所管する委員会に付託されます。委員会での審査結果を受け、本会議で採択・不採択が決定されます。

    「陳情」とは、請願と同じく住民が議会に要望することですが、紹介議員は不要です。枚方市議会では、陳情は、直接、議案とはなりませんが、その写しが全議員に配付されます。

    請願の取扱いの流れ

    提出の期限等

    定例月議会前の議会運営委員会(開催約1週間前)で決定された日時(通常、初日の3日前〔土・日曜、祝日を除く〕の正午)までに提出された請願が、当該定例月議会中において審議されます。その期限を経過した請願は、次の定例月議会において審議されます。

    提出期限までに提出された請願は、議会運営委員会で受理の報告を行い、本会議に上程(請願文書表を配付)されます。紹介議員からの趣旨説明の後、所管の委員会に付託され、後日、その委員会で審査されます。

    委員会審査報告、議決後の取扱い

    本会議では、所管の委員長が委員会報告を行い(同時に審査報告書の写し等を配付)、採択か不採択かの決定をします。

    本会議での議決後、請願者(代表者)には請願の審議結果(採択・不採択)を通知します。採択された請願は、市長及び関係機関に送付します。

    請願者の意見陳述

    請願者から委員会に出席して意見陳述を行いたい旨の申出があったときは、原則としてこれを許可しています(時間は10分以内)。また、請願者に対する委員からの質疑も行われます。

    陳情の提出方法など

    陳情は、随時、受け付けています。請願と違い、紹介議員は不要で、提出時期により取扱いが異なることはありません。なお、直接、議案とはなりませんが、その写しが全議員に配付されます。