印鑑登録
- [公開日:2025年1月28日]
- [更新日:2025年1月28日]
- ページ番号:462
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印鑑登録について

印鑑登録するには
印鑑は、不動産の登記・金銭の貸借など、日常生活のさまざまなところで使われています。印鑑を実印として使うためには、本人自身のものとして公に立証するため登録することが必要です。市役所市民課または各支所、枚方市駅市民窓口センター(詳細はこちらをご覧ください)で手続きをしてください。


印鑑登録のできる方
枚方市に住民登録をしている方
なお、15歳未満の方および意思能力のない方は、印鑑登録をすることができません。
( 成年被後見人の印鑑登録について)
成年被後見人の方は、ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って登録が可能となります。詳しくはお問い合わせください。


印鑑登録できる印鑑
- 登録できる印鑑は1人1個
- 変形しにくい減りにくい材質のもの
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称、または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表しているもの
- 旧字体を常用漢字(新字体)に書換えしているもの、一般に同字と呼ばれ慣習的に常用されているものに書換えしているもの
(例)濱⇒浜、澤⇒沢、榮⇒栄
など


印鑑登録できない印鑑
- ゴム印等変形しやすい材質のもの
- 印影の大きさが一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 屋号や住所の入ったもの
- 欠けたり、すり減って印影の出ないもの
- ほかの人が登録を受けているもの
など


登録の手続き

本人が申請する場合
マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付きの公的な証明書と、登録する印鑑をお持ちの上、申請の場合に限り、即日で印鑑登録証を交付します。
顔写真付きの公的証明書がない場合は、申請を受けてから照会書を郵送します。申請から1か月以内に、届いた照会書と本人確認書類をお持ちいただければ印鑑登録証を交付します。

代理人が申請する場合
委任状と、登録する印鑑が必要です。
それらをもって申請した場合は、申請を受けてから照会書を郵送します。
申請から1か月以内に、届いた照会書、登録した本人および代理人両方の本人確認書類(原本)、登録した印鑑をお持ちいただければ印鑑登録証を交付します。
※廃止届を伴う場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
(パソコン等で作成される場合、署名は委任者本人が自署してください。自署できない場合は、押印してください。また、コピーおよび電送ファックスは受理できません)
- 「委任状」というタイトル
- 代理人の住所・氏名
- 代理人に委任する権限(印鑑登録の申請、印鑑登録の廃止など)
- 委任状の作成年月日
- 本人の住所・氏名・生年月日
添付ファイル
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印鑑証明が必要なときは
印鑑証明書が必要なときは、必ず印鑑登録証(カード)または印鑑登録情報登載の住民基本台帳カードまたは印鑑登録手帳をお持ちしてください。登録印だけでは印鑑証明書は交付できません。

代理人に印鑑登録証明書の交付を委任するときは
代理人が印鑑証明書の交付を受けるときも、印鑑登録証(カード)または印鑑登録手帳が必要です。委任状や印鑑はいりません。

印鑑(実印)や印鑑登録証(カード)を紛失したとき
登録している印鑑(実印)や印鑑登録証(カード)を紛失したときなどは、ただちに印鑑登録廃止届をしてください。本人が届出をできないときは、登録の手続きと同様、代理人が本人の委任の旨を証する書面を添えて行ってください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民課 印鑑登録担当
電話: 072-841-1309
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!