第2号被保険者にこんなことがあったら
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ページ番号:459
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
第2号被保険者にもしもこんなことがあったら
1.転職して自営業(厚生年金や社会保険などに加入しない)になった
あなたは、第1号被保険者になります。
会社を退職してから2週間以内に、枚方市役所保険年金課または各支所で手続きが必要です。手続きにお持ちいただくものは、年金手帳(基礎年金番号通知書)・厚生年金資格喪失証明書(雇用保険被保険者離職票、退職辞令など)・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)です。
第1号被保険者になる日は会社を退職した翌日となり、その月の分から国民年金保険料がかかります。
代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら
(注)厚生年金保険や国民年金の保険料に日割り計算はありません。
2.会社を退職して、無職になった
あなたは、第1号被保険者になります。
会社を退職してから2週間以内に、枚方市役所保険年金課または各支所で手続きが必要です。手続きにお持ちいただくものは、年金手帳(基礎年金番号通知書・厚生年金資格喪失証明書(雇用保険被保険者離職票、退職辞令など)・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)です。
第1号被保険者になる日は会社を退職した翌日となり、その月の分から国民年金保険料がかかります。
代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら
(注)厚生年金保険や国民年金の保険料に日割り計算はありません。
3.会社を退職して、自営業者である配偶者に扶養されるようになった
あなたは、第1号被保険者になります。
会社を退職してから2週間以内に、枚方市役所保険年金課または各支所で手続きが必要です。手続きにお持ちいただくものは、年金手帳(基礎年金番号通知書)・厚生年金資格喪失証明書(雇用保険被保険者離職票、退職辞令など)・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)です。
第1号被保険者になる日は会社を退職した翌日となり、その月の分から国民年金保険料がかかります。
代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら
(注)厚生年金保険や国民年金の保険料に日割り計算はありません。
4.会社を退職して、会社員(第2号被保険者)である配偶者の健康保険の被扶養者になった
あなたは、第3号被保険者になります。
配偶者の勤め先で、健康保険の手続きとあわせて第3号被保険者の手続きをしてください。
ただし、会社を退職した翌日から会社員(第2号被保険者)である配偶者の健康保険の被扶養者となった日までに間がある場合、その間は第1号被保険者となりますので、枚方市役所保険年金課または各支所で手続きが必要です。手続きにお持ちいただくものは、年金手帳(基礎年金通知書番号)・厚生年金資格喪失証明書(雇用保険被保険者離職票、退職辞令など)・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)です。
代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら
5.転職した
あなたの種別は変わりません。
ただし、会社を退職した翌日から次の会社で厚生年金保険に加入した日までに間がある場合、その間は第1号被保険者となりますので、枚方市役所保険年金課または各支所で手続きが必要です。手続きにお持ちいただくものは、年金手帳(基礎年金番号通知書)・厚生年金資格喪失証明書(雇用保険被保険者離職票、退職辞令など)・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)です。
代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 年金担当
電話: 072-841-1407
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!