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    戸籍の証明書

    • [公開日:2024年11月14日]
    • [更新日:2024年11月14日]
    • ページ番号:450

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    戸籍の証明書について

    戸籍は親族における身分関係を証明するものです。戸籍関係の証明は本籍地(受理証明書は届出された市区町村)で取得することができます。また、令和6年3月1日から、市役所本館1階の市民課証明発行コーナーでは、枚方市以外の市区町村を本籍地とする戸籍全部事項証明書等の請求受け取りができるようになりました。
    本人、配偶者等の同一戸籍に記載されている人、その直系の親族(祖父母・父母・子等)の方が請求できます。代理人に依頼されるときは委任状が必要です。
    ただし、身分証明書については親族の方であっても本人以外の方が請求される場合は委任状が必要ですのでご注意ください。

    ※本籍地以外の戸籍全部事項証明書等は予約が必要な場合や、発行ができない場合があります。詳しくはこちらからご確認ください。

    ※当面の間、本籍地の市区町村に証明書を発行する際に確認をする必要があることなど、証明書を発行するまでに時間を要しています。マイナンバーカードをお持ちの方につきましては、本籍地のホームページを確認するなどし、コンビニ交付の利用も併せてご検討ください。

    戸籍証明書の種類と発行手数料

    戸籍証明書の請求時には「本人確認」をさせていただきます。

    戸籍証明書の不当取得を防ぐため、戸籍の窓口での「本人確認」が法律で義務付けられています(平成20年5月1日戸籍法の一部の改正による)。戸籍の証明書の請求に来られた方には、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類を提示していただきます。(詳しくはこちら

    添付ファイル

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    戸籍証明書の種類と枚方市における発行手数料

    手数料一覧
    戸籍全部事項証明書(謄本)戸籍に記載されている方全員の身分事項をすべて記載したもの(注意1)1通450円
    戸籍個人事項証明書(抄本)戸籍に記載されている方のうち証明が必要な方だけの身分事項をすべて記載したもの(注意1)1通450円
    除籍全部事項証明書(謄本)婚姻・死亡・転籍等により全員が除かれた戸籍(除籍という)に記載されている方全員の身分事項をすべて記載したもの1通750円
    除籍個人事項証明書(抄本)除籍に記載されている方のうち証明が必要な方だけの身分事項をすべて記載したもの1通750円
    改製原戸籍謄本法改正等による戸籍の改製(様式の変更やコンピュータ化)があった場合、改製前の戸籍(改製原戸籍という)に記載されている方全員の身分事項を記載したもの1通750円
    改製原戸籍抄本改製原戸籍に記載されている方のうち証明が必要な方だけの身分事項をすべて記載したもの1通750円
    戸籍附票

    戸籍編製と同時に作成されその戸籍に記録されている方の住所(他市を含む)の履歴を記録したものです。なお、平成26年6月19日以前に除籍された戸籍附票については、保存期間を既に経過しているため発行できません。

    1通300円
    受理証明書出生・婚姻・離婚など戸籍の届出を受理したことを証明するもの。上質紙B4版の賞状タイプは1通1400円でお渡しまで日にちを要します。1通350円
    戸籍届書の記載事項証明(死亡診断書の写し)戸籍の届書そのものの内容を証明したもの(戸籍の届書は非公開ですが、法令等により提出が義務づけられている場合のみ、利害関係人に限ります)1通350円
    身分証明書禁治産者または準禁治産者の宣告、後見の登記、破産宣告または破産手続き開始決定の各通知を受けていないことを証明するもの1通300円

    (注意1)枚方市では、平成17年2月26日に戸籍事務のコンピュータ化に伴って戸籍を改製しました。これにより戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」に名称が変わりました。このコンピュータ化後の戸籍には、平成17年2月25日以前に死亡や婚姻などで除籍になった方の事項は記載されていません。また、離婚などの事項が記録されない場合もあります。こうした記録されない事項についての証明が必要な場合は、改製前の戸籍「改製原戸籍」を請求してください。

    戸籍証明書の発行窓口

    • 市役所本館1階市民課、津田支所、香里ケ丘支所、北部支所
       平日 午前9時から午後5時30分
    • 枚方市駅市民窓口センター
       平日 午前9時から午後9時、土曜・日曜・祝日 午前9時から午後5時30分(注意1)

    (注意1)戸籍に関する証明のうち、戸籍の届出があり内容審査を終えていないもの等は即時交付できない場合があります。

                    ※土曜、日曜、祝日は、他市本籍の証明書の交付は行っていません。

    (注意2)DV支援措置を受けられている方など交付制限された戸籍附票の交付は、平日午前9時から午後5時30分に限ります。


    戸籍証明書の郵送請求

    戸籍証明書は郵送でも請求できます。戸籍関係証明書の郵送用申請書をご参照ください。

    申請できる方

    (1)本人、配偶者及び直系親族

      戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系の親族(直系尊属もしくは直系卑属)

    (2)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

    【例】亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

    (3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

    【例】亡くなった兄の遺産についての遺産分割調停の申し立てのため、添付資料として兄が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

    (4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

    【例】成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

    ※法定代理人(成年後見人、親権者等)が申請される場合は、後見の登記事項証明書や戸籍謄本等(最新の原本)が必要です。

    ※第三者が請求される場合は、正当な利害関係がある場合に限ります。また、正当な利害関係があることを証明する資料(契約書の写し等)が必要です。

    ※行政書士等の資格を有しない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは違法行為になります。

    申請に必要なもの

    上記(1)の方

    • 窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。1.または2.をお持ちください。
      1.官公署が発行した写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)
      2.各種保険証・年金手帳などの官公署が発行した写真なしの資格証明書2点か、同証明書1点と写真付き学生証・社員証等
    • (1)の方の代理人が申請する場合は、(1)の方からの委任状が必要です。
      (注意)身分証明書の請求には、親族の方が申請される場合でも証明される方本人の委任状が必要です。
    • 発行手数料(上記参照)

    上記(2)~(4)の方

    • 窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。1.または2.をお持ちください。
      1.官公署が発行した写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)
      2.各種保険証・年金手帳などの官公署が発行した写真なしの資格証明書2点か、同証明書1点と写真付き学生証・社員証等
    • 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実を証明できるもの((例)相続関係が発生することがわかる戸籍謄本、遺言証明、債券・債務について記載された契約書等)
    • (2)~(4)の方の代理人が申請する場合は、(2)~(4)の方からの委任状が必要です。
      (注意)身分証明書の請求には、親族の方が申請される場合でも証明される方本人の委任状が必要です。
    • 発行手数料(上記参照)

    ※交付申請書の記載から証明の理由が明らかでない場合、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

    添付ファイル

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