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あしあと

  • 第3号被保険者にこんなことがあったら

第3号被保険者にこんなことがあったら

  • [公開日:2021年4月1日]
  • [更新日:2025年3月26日]
  • ページ番号:439

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第3号被保険者にもしもこんなことがあったら

1.配偶者が会社を退職した

あなたは、第1号被保険者になります。

配偶者が会社を退職してから2週間以内に、枚方市役所保険年金課または各支所で手続きが必要です。手続きにお持ちいただくものは、年金手帳(基礎年金番号通知書)・厚生年金資格喪失証明書(雇用保険被保険者離職票、退職辞令など)・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)です。
第1号被保険者になる日は配偶者が会社を退職した翌日となり、その月の分から国民年金保険料がかかります。

代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら

保険料の納付と免除制度について

(注)厚生年金保険や国民年金の保険料に日割り計算はありません。

2.配偶者が65歳になった

あなたは、第1号被保険者になります。

配偶者が厚生年金保険に加入していても、その配偶者が65歳になった場合は第3号被保険者の資格を失います。配偶者が65歳になる前日から2週間以内に、枚方市役所保険年金課または各支所で手続きが必要です。
手続きにお持ちいただくものは、年金手帳(基礎年金番号通知書)・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)です。
第1号被保険者になる日は配偶者が65歳になる前日となり、その月の分から国民年金保険料がかかります。

代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら

保険料の納付と免除制度について

(注)厚生年金保険や国民年金の保険料に日割り計算はありません。

3.配偶者と離婚した

あなたは、第1号被保険者になります。

離婚した翌日から2週間以内に、枚方市役所保険年金課または各支所で手続きが必要です。手続きにお持ちいただくものは、年金手帳(基礎年金番号通知書)・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)です。
第1号被保険者になる日は離婚した日となります。ただし、離婚日より先に、配偶者の健康保険の被扶養者でなくなったときは、その被扶養者でなくなった日で第1号被保険者になります。
第1号被保険者となった月の分から国民年金保険料がかかります。

代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら

保険料の納付と免除制度について

(注)厚生年金保険や国民年金の保険料に日割り計算はありません。

4.収入が増え、配偶者の健康保険の被扶養者でなくなった

あなたは、第1号被保険者になります。

配偶者の健康保険の被扶養者でなくなった日から2週間以内に、枚方市役所保険年金課または各支所で手続きが必要です。手続きにお持ちいただくものは、年金手帳(基礎年金番号通知書)・被扶養配偶者でなくなる日を確認できる書類(被扶養者資格喪失連絡票、国民健康保険証など)・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)です。
第1号被保険者になる日は配偶者の健康保険の被扶養者でなくなった日となり、その月の分から国民年金保険料がかかります。

代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら

保険料の納付と免除制度について

(注)厚生年金保険や国民年金の保険料に日割り計算はありません。

5.配偶者が死亡した

あなたは、第1号被保険者になります。

配偶者が亡くなった日から2週間以内に、枚方市役所保険年金課または各支所で手続きが必要です。手続きにお持ちいただくものは、年金手帳(基礎年金番号通知書)・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)です。
第1号被保険者になる日は配偶者が亡くなった日の翌日となり、その月の分から国民年金保険料がかかります。

代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら

保険料の納付と免除制度について

(注)厚生年金保険や国民年金の保険料に日割り計算はありません。

6.就職して会社員(公務員)となり、厚生年金保険に加入した

あなたは、第2号被保険者になります。

厚生年金保険に加入すると自動的に第2号被保険者となります。
手続きは、勤め先が年金事務所に届け出を行いますので、市役所での手続きは不要です。

7.配偶者が転職した

あなたの種別は変わりません。

配偶者の勤め先が変わった(厚生年金保険を脱退し、新たに厚生年金保険に入った)場合は、配偶者の新しい勤め先で、健康保険の手続きとあわせて第3号被保険者の手続きをしてください。
また、会社を退職した翌日から配偶者である会社員(第2号被保険者)の健康保険で被扶養者となった日までに間がある場合、その間は第1号被保険者となりますので、枚方市役所保険年金課または各支所で手続きが必要です。手続きにお持ちいただくものは、年金手帳(基礎年金番号通知書)・厚生年金資格喪失証明書(雇用保険被保険者離職票、退職辞令など)・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)です。

代理人が申請するときは委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら