屋外広告物の基準等の変更について(平成28年度)
- [公開日:2016年10月7日]
- [更新日:2024年7月11日]
- ページ番号:356
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平成28年10月1日に屋外広告物の基準等を変更しました
枚方市は、市の良好な景観形成をさらに進めるため、景観を構成する重要な要素である屋外広告物の基準等を平成28年10月1日に変更しました。
※「4.適正管理の変更」の一部については、平成28年4月1日に変更

主要な変更点

1.区域の変更
関連計画である景観計画等との整合を図り、また実態に即した区域区分とするため、区域の追加および範囲を変更します。

概要
- 許可対象区域を市全域に変更
- 区域を追加または変更

名称(仮) | 変更の概要 |
---|---|
(1)道路軸制限区域 ※旧:路線型表示制限区域 | 区域の縮小、基準の変更 |
(2)河川軸制限区域 ※旧:面型表示制限区域 | 区域の追加、基準の変更 |
(3)東部制限区域 ※旧:面型表示制限区域 | 区域の変更なし、基準の変更 |
(4)景観重点区域(枚方宿地区) | 区域、基準の追加 |
(5)特定区域(枚方市駅周辺) | 区域、基準の追加 |
(6)その他の区域 | (1)から(5)までの区域の変更による区域の追加・縮小、基準の変更なし |
(注)(1)から(3)は都市計画に定める用途地域に応じて、制限緩和区域・一般制限区域・重点制限区域に区分分けされます。また、平成28年3月30日の用途変更の変更によるこの区分の変更は、平成28年10月1日から適用されます。

2.基準の変更
設置される場所、広告物の種別(屋上広告物、地上広物等)の特性に応じて基準を変更します。

概要
- 広告物の表示または設置の禁止地域等、禁止物件、禁止広告物の追加または変更
- 道路軸制限区域、河川軸制限区域、東部制限区域で一部の非自家用広告物の基準を変更
- 特定区域(枚方市駅周辺)で一部の屋上広告物の新設を禁止
- 景観重点区域(枚方宿地区)で色彩、デジタルサイネージの基準を追加
- 例外的に表示または設置ができる広告物の要件を変更

3.手続きの変更
事前協議制や除却届出等、必要な手続きを変更します。

概要
- 景観重点区域(枚方宿地区)で事前協議制を導入
- 広告物の表示または設置を中止した場合、広告物を滅失または除却した場合の届出制の追加

4.適正管理の変更
広告物が適正に管理されるよう、管理者の設置や指導等の対象者を変更します。

概要
- 許可対象外の広告物の管理者設置について規定を追加
- 指導等の対象者の拡大(平成28年4月1日より適用)
- 市職員が報告を求めること、立ち入り検査ができる規定の追加(平成28年4月1日より適用)

5.経過措置
適正に表示または設置されている既存広告物が、基準の強化や区域の変更等により、不適合となる場合の経過措置を変更します。

屋外広告物の基準と許可申請等の手続き

屋外広告物条例規制区域図
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
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