屋外広告物の基準等の変更について
[2016年10月7日]
ID:356
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枚方市は、市の良好な景観形成をさらに進めるため、景観を構成する重要な要素である屋外広告物の基準等を平成28年10月1日に変更しました。
※「4.適正管理の変更」の一部については、平成28年4月1日に変更
名称(仮) | 変更の概要 |
---|---|
(1)道路軸制限区域 ※旧:路線型表示制限区域 | 区域の縮小、基準の変更 |
(2)河川軸制限区域 ※旧:面型表示制限区域 | 区域の追加、基準の変更 |
(3)東部制限区域 ※旧:面型表示制限区域 | 区域の変更なし、基準の変更 |
(4)景観重点区域(枚方宿地区) | 区域、基準の追加 |
(5)特定区域(枚方市駅周辺) | 区域、基準の追加 |
(6)その他の区域 | (1)から(5)までの区域の変更による区域の追加・縮小、基準の変更なし |
設置される場所、広告物の種別(屋上広告物、地上広物等)の特性に応じて基準を変更します。
事前協議制や除却届出等、必要な手続きを変更します。
広告物が適正に管理されるよう、管理者の設置や指導等の対象者を変更します。
適正に表示または設置されている既存広告物が、基準の強化や区域の変更等により、不適合となる場合の経過措置を変更します。
景観計画で規定する屋外広告物に関する事項を変更します。
変更の詳しくは「景観計画を一部変更しました」のページをご覧ください。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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