ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    くらしのなかの計量制度

    • [公開日:2020年12月1日]
    • [更新日:2022年12月6日]
    • ページ番号:22

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    暮らしのなかで、水道、ガス、電気の使用量や、肉、魚などの食料品の計量にはさまざまなはかり(計量器)が使用されています。また、日常の健康管理にも体温計や血圧計などはかり(計量器)が使われています。
    もしも、計量器が正しく動いていなかったり、正しく使用されていなかったら大変です。
    正しい計量は、取引や証明、健康管理などに大切な役割を果たしていますので、計量については「計量法」という法律で定められたルールがあります。計量のルールや、消費生活センターで行っている計量業務についてお知らせします。

    目次

    正しく計量されているか-中元期、歳末期の府内一斉量目立入検査

    消費生活センターでは毎年2回「中元期、歳末期の府内一斉量目立入検査」として、枚方市内のスーパーマーケット等における食料品の量り売り商品を対象に、計量法に基づく立入検査を実施しています。

    計量法では「政令で定められた商品(特定商品)を計量して販売する時は、政令で定められた誤差(量目公差)を超えないように量らなければならない」と定められています。

    そこで、野菜類、肉類、魚介類、調理食品などの特定商品に表記された商品の重さと真実の重さとの差が、本当に量目公差内にあるかを、実際に立ち入って検査します。

    「量目公差」は商品の表記量より実際の量が少ない場合にのみ適用されます。
    商品の表記量より実際の量が多く入っている場合は計量法の規制の対象にはなりません。
    しかし目立つ超過は適正計量の観点からは問題があるため、そのような場合はあくまで「正確に計ること」に努めるよう助言を行っています。

    許される誤差(量目公差)の一例
    商品分類許される誤差(量目交差)
    精米、食肉、お茶、菓子、豆類等50g超~100g以下 2g
    100g超~500g以下 2%
    野菜、漬物、魚介類、麺類、果物、海草等50g超~100g以下 3g
    100g超~500g以下 3%
    しょうゆ、食酢、洋酒等の体積商品50ml超~100ml以下 2ml
    100ml超~500ml以下 2%

    正しい計り売りの重さの計り方(トレイ・ラップなどの風袋は商品の重さに含まれません!)

    スーパーや商店などで計量され販売されている食料品の目方に風袋は含みません。風袋量とはトレイ、ラップ等の「包装材」やワサビ、タレ、飾り付け品等の「添え物」の総称で、風袋量は内容量に含まれません。一般的なものとその重さは次のとおりです。

    • 野菜をまくビニールラップでも、1g~4gの重さがあります。
    • 発泡スチロールトレイでも1g~13gの重さがあります。
    • さしみのツマでも1g~10gの重さがあります。
    • 袋入りわさび、容器入りしょうゆでも1g~10gの重さがあります。

    正しい計量器の使い方

    • 風、振動、温度の激変、高湿度などは、計量器の大敵です。
    • 体重計、乳児用はかりは、畳やじゅうたんでなく平らな堅い床の上で使用しましょう。

    計量器は水平に

    計量器の指針は正しく0点に

    商品は、計量器の皿の中央に

    計量器の大敵 熱、風、湿気、振動

    計る用途に合った計量器を選びましょう。

    取引、証明に使用するときは、「検定」に合格した計量器を使用しましょう。また、計量する範囲や精度に見合った能力を持つ計量器を選びましょう。

    計量器の検定制度について(取引・証明のために使用する計量器は法律で決まっています)

    スーパーや商店、病院などで取引・証明のために使用することができる計量器は、

    1.国や都道府県などの公的機関による検定に合格し、「検定証印(図1)」が付された計量器

    検定証印の図

    図1「検定証印」

    2.国から指定を受けた指定製造事業者(注)が自ら検査を行い、それに合格して「基準適合証印(図2)」が付されている計量器

    基準適合証印の図

    図2「基準適合証印」

    のいずれかです。
    これは「計量法」という法律によって定められており、いずれかの証印のない計量器を取引・証明にしようすると、罰則の対象になります。

    指定製造事業者(注)とは、一定レベルの品質管理能力があるとして経済産業大臣から指定を受けた事業者のことです。
    この事業者は自社で製造した計量器に対して自ら検査を行い、合格したものに基準適合証印を付すことができます。

    計量器の検査制度について(取引・証明のために使用する計量器は2年に一度の検査が法律で義務付けられています)

    定期検査、代検査制度

    検定証印や基準適合証印のついた正確な計量器も、使用しているうちに誤差が生じる場合があります。

    そこで、商店や病院などで「取引や証明に使用されている計量器」は計量法により2年に一度の行政機関(大阪府または特定市の場合は市)が実施する定期検査を受ける必要があります。検査に合格したはかりには合格シールが貼られます。

    枚方市は特定市になっており、指定検査機関である大阪府計量協会に委託して実施しています。令和4年(2022年)11月に定期検査を市内4会場8日間で実施しました。次回は令和6年(2024年)11月です。

    計量器の定期検査は、行政機関が行うこの定期検査のほかに、計量器の使用場所に計量士(国家資格)が出張し、検査を行う代検査制度(定期検査に代る計量士による検査)や、適正計量管理事業所において計量士が行う検査があります。いずれの検査も行政機関が行う検査は免除されます。

    「取引や証明に使用されている計量器」とは
    具体的には…

    • スーパーや商店などで使用される計量器
    • 病院・医院の健康診断で体重をはかる場合に使用されている計量器
    • 薬局などで薬の調剤のために用いられる計量器

    などの計量器を指します。

    枚方市内の定期検査に合格した計量器には下記のような定期検査済証印が貼られています。
    あなたの周りで計量法にもとづいた計量が行われているか、一度確認してみてください。

    検査済証

    定期検査済証印

    枚方市計量器 定期検査手数料一覧

    機械式計量器
    ひょう量手数料
    棒はかり・直線目盛250円
    100kg以下のもの500円
    250kg以下のもの900円
    500kg以下のもの1,500円
    1t以下のもの2,100円
    2t以下のもの3,700円
    5t以下のもの6,900円
    10t以下のもの10,700円
    20t以下のもの15,000円
    30t以下のもの19,100円
    40t以下のもの21,600円
    50t以下のもの29,800円
    50tを超えるもの51,200円
    分銅、定量おもり等 1個につき10円
    電気式計量器
    ひょう量手数料
    100kg以下のもの1,400円
    250kg以下のもの1,800円
    500kg以下のもの2,200円
    1t以下のもの3,100円

    最小目量または表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、上記の金額の2倍とする。

    指定検査機関・社団法人大阪府計量協会のホームページへ(別ウインドウで開く)

    適正計量管理事業所制度

    適正計量管理事業所マーク

    大阪府知事指定
    適正計量管理事業所マーク

    デパートやスーパーマーケット等の事業所でこのマークをみたことはありませんか?
    このマークは、販売している商品や計量器の管理について適正に管理できていると都道府県知事が認め、指定した事業所が掲げているものです。これらの事業所のことを「適正計量管理事業所」といい、定期検査などは免除されています。
    お店の入口などに「適正計量管理事業所マーク(左図参照)」を見かけたら、それは「適正計量管理事業所」です。
    「適正計量管理事業所」として指定されているお店は、国家資格である「計量士」を配置し、はかりの日常点検や販売をしている商品の内容量を適正に管理する体制が整っています。

    水道・ガス・電気子メーターの有効期限 (有効期限の切れたメーターは取引・証明に使用できません)

    メーターには計量法により有効期限が定められています。この有効期限を超えたメーターは取引や証明には使用できません。
    おもなメーターの有効期限は下表のとおりです。

    メーターの有効期限
    メーターの種類有効期限
    ガスメーター(都市ガス用)10年
    ガスメーター(プロパンガス用)10年
    水道メーター8年
    電力メーター10年
    ガソリンスタンドなどで設置されている一般的な燃料油メーター7年

    各メーターの有効期限の見方について

    1.ガス・水道メーターの場合

    メーターの周辺に右記のような鉛玉が付されており、その表面には検定証印(あるいは基準適合証印)が記されています。
    また、鉛玉の裏面にはそのメーターの有効年月が記されています。
    鉛玉の裏面に右記のように記されている場合、このメーターの有効年月は平成32年10月までです。

    ガスメーターの表面

    表面

    ガスメーターの裏面

    裏面

    2.電力メーターの場合

    メーターの周辺にメーターの有効期限年月を記した検定ラベル(右記参照)が付されています。
    検定ラベルに右記のように記されている場合、このメーターの有効年月は平成29年10月までです

    電気メーターラベル

    検定ラベル

    3.ガソリンスタンドなどで設置されている一般的な燃料油メーターの場合

    検定証印または基準適合証印が記されています。

    検定証印はガソリンの給油量がデジタル表示される部分の周辺、基準適合証印は製造プレートに付してある場合が多く見られます。
    右記のように記されている場合、このメーターの有効年月は、いずれも平成27年12月までです。
    なお、燃料油メーターにも1.ガス・水道メーターの場合同様に、封印(鉛玉)が付してあります(流量計の部分)。

    検定証印

    基準適合証印