ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    FAQ(よくある質問)

    農地を買うにはどんな手続きが必要ですか。

    • [公開日:2011年12月25日]  
    • [更新日:2019年2月1日]
    • ID:448

    農地を買うにはどんな手続きが必要ですか。

    回答

    農地を農地として、売買・貸借する場合は農地法第3条の許可が必要になります。但し、農地法第3条の許可に際して諸条件がありますので事前に農業委員会事務局まで問い合わせてください。

    お問い合わせ先

    農業委員会事務局 市役所別館3階
    電話 072-841-1534

    関連ページ

    お問い合わせ

    行政委員会 農業委員会事務局 (直通) 

    電話番号: 072-841-1534

    ファクス番号: 072-841-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム