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あしあと

  • 7、浄化槽を廃止する場合は?

FAQ(よくある質問)

7、浄化槽を廃止する場合は?

  • [公開日:2016年7月20日]  
  • [更新日:2018年4月2日]
  • ID:133

公共下水道の使用にあたり、使用しなくなった浄化槽はどうすればいいのですか。

回答

公共下水道接続工事などに伴い浄化槽を廃止する場合は、市浄化槽清掃業許可業者による浄化槽汚泥の適正な処理が必要です。この作業は、市の許可を受けている業者しかできません。許可業者以外の人が作業したり、公共下水道(汚水桝、水路等)等に投棄したりした場合は、「浄化槽法」や「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の違反となり、罰せられます。浄化槽の設置者・使用者が責任をもって依頼してください。

浄化槽清掃業許可業者の問い合わせは淀川衛生事業所(電話072-831-4012)へ。浄化槽の保守点検・清掃・汚泥の引き抜きの依頼は、大阪府衛生管理協同組合枚方支部(電話072-846-2256)へ。浄化槽を廃止した時は、浄化槽使用廃止届を保健衛生課(電話072-807-7624)へ提出してください。

お問い合わせ

上下水道局 上下水道部 下水道管理課 (直通) 

電話番号: 072-848-5565

ファクス番号: 072-847-8846

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