FAQ(よくある質問)
Q4:仕事に必要と言われ教材を契約したが解約できるか?
- [公開日:2012年2月24日]
- [更新日:2016年12月28日]
- ID:59
仕事に必要と言われ教材を契約したが解約できるか?
求人広告をみて内職の契約をしたが聞いていたような収入がない。クレジットで高額な教材を購入してしまった。
回答
契約時に金銭の負担があるものは要注意
「毎月これだけの収入(仕事)がある」「資格を取れば高収入の仕事をあっせんする」等と勧誘。登録料を取ったり教材やパソコン等を契約させることを、業務提供誘引販売と言い、契約書を受け取った日から20日以内であれば、クーリングオフができます。クーリングオフ期間が過ぎていても勧誘方法等に問題があれば、解約できることがあるのであきらめずに、消費生活センターへ相談を
お問い合わせ
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