FAQ(よくある質問)
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届け出が遅れるとどうなりますか。
- [公開日:2011年12月25日]
- [更新日:2017年1月11日]
- ID:442
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届け出が遅れるとどうなりますか。
回答
住民基本台帳法では「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処される場合があります。
また、転入届が遅れるとその間、いわゆる「住所がない」状態となりますし、その他の変更届出についても実態を正確に証明することができません。
早々に届出をしてください。
お問い合わせ
市民生活部 市民課 住民基本台帳担当
電話番号: 072-841-1309
ファクス番号: 072-841-3039
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